No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2の方に補足します。
恐らく、慢性胃炎の服薬管理に伴う特定疾患療養管理料225点と院内処方での薬の文書による説明として薬剤情報提供料10点の計235点が算定されていると思われます。
No.2
- 回答日時:
胃薬以外に服用している薬はありませんか?
235点であれば特定薬剤治療管理料を考えます。
投与薬剤の血中濃度を測定し,薬剤の投与量を管理した場合に算定されます。測定費用が管理料に含まれます
225点であれば特定疾患療養指導料のことだと思います
診療所や小規模病院で算定されるもので
(1) 生活習慣病等の厚生労働大臣が別に定める疾患を主病とする患者について,プライマリケア機能を担う地域のかかりつけ医師が計画的に療養上の指導を行うことを評価したものであり,許可病床数が200床以上の病院においては算定できない。
(2) 厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して,治療計画に基づき,服薬,運動,栄養等の療養上の指導を行った場合に,月2回に限り算定する。
となっています。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/iryou/medi/nedan/200605 …
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