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共働きをしてきましたが、仕事がきついことと、子供を授かりたいと思うようになったので、11月末で仕事を辞めて精神的に落ち着いた状態で妊娠をしたいと思います。

質問なのですが、もしこれから雇用保険の手続き中に妊娠が判明した場合、失業手当てを出産後に貰えるよう手続きして、出産まで夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?
都合よくこういったことは無理でしょうか?

実は以前、夫の転勤で仕事を辞めて、夫の扶養に入る手続きの時に健康保険組合(イトーヨーカドーグループ)から、失業手当を貰うなら扶養に入れないと言われ、離職書類一式を回収されて泣く泣く失業保険を諦めたことがありました。
給付期間は国保に入るつもりでいます。

今回こそは失業手当を貰いたいのですが、貰えるでしょうか?



教えてください。
お願いします。

A 回答 (3件)

>失業手当てを出産後に貰えるよう手続きして


出産後に貰うことは出来ますが、
『今すぐ再就職出来る状態』であることが前提になります。
新生児を抱えて就職活動が出来ますか?
失業の認定を受ける際、妊娠が確認できていれば妊娠を理由に最大3年(でしたっけ?)失業給付を延長することができます。
子供が少し大きくなり、保育園に入れるなりして就職活動が出来る状態
(もちろん就職する意欲がある)にならないと失業保険はもらえません。

>夫の扶養に入る手続きの時に健康保険組合(イトーヨーカドーグループ)から、失業手当を貰うなら扶養に入れないと言われ、離職書類一式を回収されて泣く泣く失業保険を諦めたことがありました。
これはちょっとおかしいのでは?
失業給付が日額3611円以下ならご主人の扶養に入りながら失業給付を受けることもできます。
扶養に入れないなら国保に入り、失業保険を受け取ることができたはず。
離職書類一式取り上げられたのはおかしいです。

でもまぁ、そのとき失業給付を受けなかったので雇用保険加入期間はそのまま引き継がれていると思います。

ここが重要ですが、失業保険は本当に就職に困っている人が受け取るモノです。
育児にしばらく専念するのなら受け取れませんし、妊娠したいことを理由に退職するのなら、すぐには失業給付延長の手続きもできません。
退職後すぐに妊娠すれば、延長手続きができます。
会社を辞める前に妊娠できれば良いのですがね。

それでも退職してしまうのももったいない気がします。
いちど退職し、子供が出来ると再就職は大変難しいです。
小さい子供を持つ母親を、企業は採用したがらないからです。
妊娠して産休を取り、育児休暇(最大3年?)を取ることもできます。
その方が、失業給付を受けるよりもたくさんもらえるはずです。

長くなりましたが、早く赤ちゃんが出来ると良いですね。
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確実なことは健康保険組合に問い合わせないと分かりません。


組合がルールを決めるので。

一般的には、受給資格延長の手続きをすれば被扶養者資格が認定されるはずです。

なお、基本手当を受けられるのなら被扶養者の認定はしない、手当を放棄するか扶養になるのかどちらかを選べ、という組合は珍しくないようです。
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>雇用保険の手続き中に妊娠が判明した場合、失業手当てを出産後に貰えるよう手続きして、出産まで夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?


 ・失業
  1.事業所を退職して現在働いていない
  2.「積極的に就職しようとする意思」と、「いつでも就職できる能力(状況)」がある
  3.現在積極的に仕事さがしをしているにもかかわらず、職業につくことが
   できない(就職が内定していない)
 以上の、条件に該当すれば、失業給付が受けられます

 ・活動中に妊娠等により、引き続き30日以上職業につくことが出来ない場合は
  3年間まで受給期間の延長が可能です(3年間+受給期間の残り)
  (手続きは、その様な状態になってから1ヶ月以内にハローワークで)
 ・延長期間終了後、または延長期間中に就職可能になった場合は、ハローワークで
  手続きをして、受給期間の残りを消化してください

・健康保険の扶養
  失業保険給付中でも扶養に入れるか、入れないかは、その健康保険組合の
  判断ですので、旦那様の保険組合では不可とゆうことです
  (申請後の1年間の収入見込みが103万以上と判定されたと思います
   失業給付が10万だと120万とゆうように:これは推定です)
例:
 1.退職後、ハローワークで手続き
 2.7日間の待機期間
 3.3ヶ月の待機期間(自己都合退職の場合)「1回認定日あり:説明会」
 4.28日の認定期間(就職活動期間)
 5.認定日(3.4.の就職活動認定:就職活動3回必要)
 6.以後(4.5.)の繰り返し(認定期間は前日までの28日間)
以上の、どこかで延長申請を行い、復帰後その続きになります

・健康保険は、退職後、国民健康保険に加入(各市町村役場で手続き)
 延長手続き終了後、ご主人の健康保険組合の扶養に入る
 給付期間再開後、国民健康保険に加入、失業給付金を受け取るでよろしいと思います

参考:勤めている会社が健康保険組合の場合、2年間の任意継続が可能ですから
   国民健康保険の保険料と比較なさって安い方にした方が良いと思います
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