No.4
- 回答日時:
農業委員会などに関する法律、という法律がありますので、この法律によって農業委員会は運営されています。
設置目的は、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位向上に寄与するため・・・、と規定されていますが、実際の主な業務は、農家の土地の交換や斡旋、新規就業者の農地取得許可などの、農地に関する全ての許認可事務をまかされています。農業委員の方は、都府県の場合は10アール以上、北海道の場合は30アール以上の農地を耕作している20歳以上の方が、農業委員の選挙に立候補する権利と投票をする権利があります。
委員さんは農業経営者ですので、会議がない日は農業に従事しています。報酬は、市町村で決められた額が支給されていますが、その額で生活が出来るような額ではありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/05/04 09:35
ご回答ありがとうございました。
農地法に基づく許認可機関なんですね。よ~くわかりました。
P.S.お礼が遅くなってすみませんでした。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
主に農地法3条~5条の申請が当事者から上がってきたときに審査する機関です。
農地法第3条というのは、所有権の移転の制限で、「農地は農家以外は持つことができないよー。」って言う決まりなんですが、農地を買う人が農業をやる意志があるかどうか、将来宅地造成見込みで買い漁る悪どい不動産屋じゃないかとか、産廃業者が買って不法投棄しないかとかを地域の情報に照らして審査します。
第4条というのは農地転用の制限ですね。農地は宅地等への地目の変更が厳しく制限されているんですが、「絶対転用しちゃ駄目!」っていう農地と、「まあ、しょうがないか。」、「届け出るだけでいいですよ。」みたいに何段階か農地転用に対する縛りのランクがあって、それを審査します。
第5条は3条+4条みたいな決まりで転用を目的とした所有権の移転の制限に関するものです。
農業委員は選挙で選ばれますが、議会議員に比べると地味な割に現地調査をしたり、利害調整をしたりと結構忙しそうなので、近年は積極的にやりたがる人は少ないと聞きます。各集落の区長さんや長老など地域の情報に詳しい人や、若手で専業農家でバリバリやっているような方などが調整の上立候補するようですので、選挙になることは少ないようです。
報酬はいくらぐらいだったか忘れましたが、それで生活できるほど高くはないです。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/05/04 09:29
ご回答ありがとうございました。
農地法に基づく許認可機関なんですね。すごくよ~くわかりました。
地味で大変そうですね。
P.S.お礼が遅くなってすみませんでした。
No.1
- 回答日時:
農地を転売するときや、農地を宅地にする場合などにですね、農地法の許可が必要なんですよ。
その農地法の許可というのは、御質問の農業委員会というところが行います。どういう人がなっているかというと、その農地のある、集落の有力者などがなっているみたいです。
農地法というのは、国の食料政策や農業従事的確性、集落の文化保護などを目的とされてまして、そのため、農地を購買する人が、その集落にとってふさわしいかを審議するところみたいです。
ただ、これが、既得権や農業の近代化などの壁になってるのは、否定できないとこです。
あと、報酬についてはわかりません。ごめんなさい。
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