プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

店舗を借りている者ですが、先日強風であおられて
入り口ドアが開いて壊れてしまいました。
不動産業者からは使用者の管理責任ということで修理費は全額負担するように言われましたがどうなんでしょうか?
ドアは外開きのラッチの無いすぐ開くドア(コンビニの入り口のような物)で借りたときからついている物です。

A 回答 (2件)

ドアの所有権によって異なります。



1.所有権が賃貸人にあるとき
賃借人は、借室について民法の謳う善管注意義務を負っています。
強風でラッチが外れる可能性が少なくない場合、あらかじめそのことを賃貸人に云わなければなりませんでした。
あらかじめ言わなかったとなると、原状(現状ではありません)を承知して賃借していると解釈されても不可思議ではありません。
現状を承知していたと解釈されていたなら、賃借人は善管注意義務により修理費全額負担となります。

2.所有権が賃借人にあるとき
店舗の場合は造作を前賃借人より承継していると、ドアの所有権は賃借人になります。
修理は所有権のある賃借人が全額負担となります。

なお、火災保険で補償が得られる可能性が少なくないので、もしも火災保険に加入しているなら照会しましょう。
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この回答へのお礼

大変分かりやすい回答ありがとうございました。
これで納得いたしました。
また何かありましたらぜひご助力お願いいたします。

お礼日時:2006/10/16 22:03

>ドアは外開きのラッチの無いすぐ開くドア



ラッチがあって、そのラッチを掛けていなかったために強風にあおられ、ドアが破損した場合は、管理責任の問題に発展する可能性はあるでしょう。
しかし、ラッチがなかったり、ラッチが貧弱なために強風にあおられドアが破損した場合は貸し主の責任で修理するのが妥当ではないでしょうか。

ただひとつ、(私には状況を充分把握しておりませんのでわかりませんが)相当の強風が予想されたにもかかわらず、ドアを支える何の措置もしなかった云々の問題にまで発展してくると、修理費の負担割合に発展する可能性は否定できないと思います。

全くの素人からの意見です。
悪しからず。

この回答への補足

ご意見ありがとうございます。
確かに当日は朝からずっと断続的に強風が吹いており、傘もすぐ壊れてしまうほどでした。
ただ同じ建物に入っていたほかの店は大丈夫でした。

補足日時:2006/10/15 16:23
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