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いつもお世話になってます。
今年1月15日付で主人が会社を転職し、国民年金になりました。
そして今年9月16日付で主人がまたまた転職し、社会保険に入り会社の年金に入りました(主人の年金手帳と私の年金手帳会社に提出済)
10月2日納付締め切りの国民年金を、主人のと私のを10月2日に納付しました(納付期間 平成18年8月~平成18年8月 納付期限平成18年10月2日のもの)。
なのに本日同じ納付書が社会保険庁より私にだけ届きました(唯一違うのは発行年月日だけで納付期間・納付期限は一緒)。払わなければいけないのでしょうか!?それはなぜでしょうか!?『行き違いでしたら申し訳ありません』とかありえないですよね!?納付期間内に支払っているのに。誰か教えてください。

A 回答 (1件)

社会保険庁(お住まいの地域を担当している社会保険事務所)にお尋ねになってはいかがでしょうか。

役所の勘違い(というか行き違い)の可能性もあります。すでにお支払いになった国民年金の領収書と後で届いた国民年金の納付書を手元におかれて、問い合わせされるのが良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。近くの社会保険事務所に問い合わせたところ、最初は「え!?本当に納めました?」の言葉。ムカついたので「平成18年8月から平成18年8月納付期間のものを、セブンイレブン○○店で受付○○という名前で領収書もありますが(怒)」と答えたら「少々お待ちください」とか言われて「あ、納付されていますね、すみません」との答え。ふざけた話です。

お礼日時:2006/10/17 16:42

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