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現在、過重労働による脳幹疾患(7月に倒れ)で医療費、休業補償の申請調査中です。
しかし、私の会社は勤怠管理の無い職場だったため(管理簿もタイムカードもありませんでした)このままでは認定がむずかしいと基準局担当から言われてます。リハビリ通院続行中であり生活費、教育費も(大学生と高校生共に、私学です。)底を突いてきてます。会社には8月分を有休希望しましたが、そんなのは出せないと断られ、9月初旬に申請したのにもかかわらず認定も時間がかかり大変心配です。会社は過重労働を認めていますが証拠が無しという事で私は諦めるしかないのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労災の場合は「業務との因果関係が証明される」ことが必要です。
脳幹疾患ということですが、これは日常生活でも起こり得ることです。したがって、この疾患が「業務に起因している」ことが証明できない限り、労災を認定するということにはなりません。会社が認めるからいい、というふうにはならず、あくまで客観的な証拠が必要になります。
参考URLを見ていただければわかるとおり、通常の労災であれば標準処理期間は1ヶ月となっていますが、疾病にかかる事案は6ヶ月となっています。色々な証拠を見て、医学的な見地から最終的に判断することになるわけです。
基準局の担当が難しい、と言っているということは本当に難しいんでしょう。最終判断は組織でやるわけですから担当の考えが全てではないとはいえ、やはり貴方の労災を補強する資料は欲しいところですね。
思いつくのはメモでもいいので直前1ヶ月くらいの労働時間とかそんなあたりだと思いますが、その担当者に何が必要か聞いてみてはいかがですかね?
参考URL:http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/servlet/CR …
処理にかかる期間まで教えていただきありがとうございました。そうですね、担当者の方に何が必要か聞いてみたいと思いました。いろいろありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
質問内容からすると、会社も過重労働を認めていて、もし労災扱いにできるのならば資料の提出などの提供はしてもらえるのでしょうか?
具体的なタイムカードや管理簿でなくとも、作業記録やメールの受発信記録など、労働時間が類推できる資料は無いのでしょうか?
推定でもいいので、発病前半年間くらいの各月の労働時間を算出することを会社と共に努力されてはいかがでしょうか?
早速ご回答ありがとうございます。作業記録、ありますね~、それと、メール記録、あったですね。それ、言ってみます。本当にありがとうございました。
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