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一戸建ての賃貸です
小さいですが、裏庭があり引っ越してきた時から芝生でした
ところが住みはじめると手入れが面倒で、一時期ジャングルにように
背の高い雑草(?)が生え、除草に大変苦労しました

そこで芝生をわざと枯らせて、例えば人工芝のようなものを
無断で敷くのは違法でしょうか?

もちろん不動産屋経由で大家にことわればいい、とはわかっているのですが、一応質問したいのです

よろしくお願いします

A 回答 (7件)

回答4・6です。



「特別な手入れを要する」とは、広範囲な蔦とか、杉・銀杏・欅などの大径木・巨木・巨樹などを指します。
これらの手入れには、クレーン車・鳶職などの専門家の労力が必要となりますので、「特別な手入れを要する」に該当します。
芝は、素人のカーデニング遊びでも扱える種類ですので、「特別な手入れを要する」に該当しません。

http://plaza.harmonix.ne.jp/~tadao-n/tuta.html
http://web01.joetsu.ne.jp/~stein/suyosi-keyaki.h …
http://web01.joetsu.ne.jp/~stein/shogun.html
http://web01.joetsu.ne.jp/~stein/kumano-sichihon …
http://green-water.riken.go.jp/natural-e/Images/ …
http://yutaka901.web.infoseek.co.jp/page3ax024.h …
http://green-water.riken.go.jp/natural-e/Images/ …
http://green-water.riken.go.jp/natural-e/Images/ …
http://www.castanea.jp/yanesen_old/himaraya_p.htm
http://web01.joetsu.ne.jp/~stein/higashine-keyak …
http://web01.joetsu.ne.jp/~stein/iwadaki-keyaki. …
http://www.page.sannet.ne.jp/gravity/kyoboku/ari …

参考URL:http://web01.joetsu.ne.jp/~stein/musigawa.htm
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善管注意義務とは、他人から借りたものを社会通念上客観的に期待される程度の注意をもって扱うことを求められること。

民法で定められた義務の一つ。(Yahoo不動産より抜粋のうえ編集)

賃借人の負う善管注意義務とは、通常とは違う使い方をした等による家屋の損壊等の原状回復の義務に限定したものではありません。
ましてや、業者に対するものに限定しているものでもありません。
当然のことながら、賃借人は賃貸借物件の構内の植栽維持に要する水道代・手間・肥料・害虫駆除の負担を担います。
一戸建の賃貸借物件の構内の植栽は、一戸建の賃貸借物件の構内の設備と同様の善管注意義務があります。
但し、借主の管理限度を超える場合、専門業者に外注しなければならない場合、庭木の種類等によって特別な手入れを要する場合はこの限りではありません。

http://www.kric.co.jp/qa_hoyuu.htmのQA保有編/お答え4をご参照下さい。

参考URL:http://q.hatena.ne.jp/1086830117
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます

>庭木の種類等によって特別な手入れを要する場合
芝生はこれに該当しないんですかね?
芝刈り機を持ち出したり、結構手間なんですが・・・

お礼日時:2006/10/20 12:14

NO3です。


賃借人の負う善管注意義務とは通常とは違う使い方をした等による
家屋の損壊等の原状回復の義務に当たります。植栽等における善管義務とはマンション等にて管理会社が水やりを忘れて植栽を枯らした場合などです。(業者に対するものです)
これは全く意味が違います。そうでないと、水やりにおける水道代、手間賃、肥料等の管理、害虫の駆除すべてが借り主にかかってきます。
そんなことはあり得ません。設備と植栽は全く意味が違います。
設備に植栽が含まれるはずがないのです。
只、契約書に特約で植栽の管理が含まれているならば仕方ないかも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

契約書は未確認でした
記載が無いのかチェックしてみます
無ければ、OKという解釈ですかね?

お礼日時:2006/10/20 12:12

一戸建の賃貸借の場合、賃貸借物件内にある設備(植栽を含む)は賃借人が民法の謳う善管注意義務を負っています。


したがって、賃借人の責任と費用負担にて植栽の維持管理をしなければなりません。
善管注意に努めたものの、枯れてしまったり、腐ってしまった場合は、賃借人はその責めを負いません。
なお、故意に、撤去したり、枯れさせたり、腐らせた場合は、 賃借人はその責めを負ます。(水やりをせず枯らすのは故意に該当します)

ちなみに、賃貸人が植栽付きの賃貸借物件に水やりすることは、賃貸人の善意に過ぎませんので、賃借人の善管注意義務が免除されるのもではありません。

あらかじめ賃貸人の承諾を取りましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

故意かそうでないかの境界線が難しいですね
水や肥料をやったにも関わらず、量が多すぎて枯らしてしまった・・・
などは「善管注意に努めた」に該当しそうですね

やはり承諾を得て、ということですね

お礼日時:2006/10/20 12:07

芝の手入れを賃借人がすべき義務があるかどうかですね。


植木 植栽 芝等の管理義務が賃借人にあるとは思えないのですが。
とりあえず契約書を読み直すことと、勝手に今の芝をはがして人工芝にするのは止めましょう。水やりをせず枯らすのは別にかまわないと思いますが。何はともあれオーナーに芝等の手入れはできない旨、伝えるのが先決でしょう。(後でもめるのもいやでしょう)
ちなみに私は植栽付きの賃貸にいますが、オーナーが水やり等やっています。
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大家してます



枯らすのは構いませんが退去時に原状回復をお願いします

かなり高額になるかもしれません

事前にやはり大家に相談することをお勧めします

意外と大家が張ったのではなく前の入居者の行為かも知れません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

原状回復の意味が、以前とは違ってきていると聞いてますが
この場合はどうなんでしょう?

一度確認したほうが良さそうですね

契約はどうしても大家さん有利なのが、

お礼日時:2006/10/20 12:05

器物損壊ですので、損害賠償・現状復帰を要求されると思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

モロ違法ですね・・・

お礼日時:2006/10/20 11:55

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