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妻との二人役員の零細企業の経営者です。3年前まで個人事業主でしたが法人化しました。
その際、経理上、役員報酬は月々○○万円と取り決めてあります。
 ただ、法人といっても実態は個人事業主とほとんど変わりがありません。
 私が営業で妻が経理です。会社の売り上げはすべて私の営業成果でなりたっています。
 そこで質問です。仮定の話ですが、もしここで私が交通事故で死亡したり、入院したりした場合の相手からの補償はどう算定されますか(当方無過失条件で)?
入院したりした場合、経理上、役員報酬を入院期間中支払えますが、実態は売り上げがなくなるわけですから会社の経営が成り立たなくなってしまいます。そんな時、保険会社は会社の売上高の減少分を昨年同月と比較して支払ってくれるのでしょうか?

1.死亡時の役員の逸失利益をどう見るのでしょう?

2.入院時の休業損害をどう見るのでしょう?

損害保険に詳しい方のご回答をお待ちしています。一般人の想像でのご意見はご遠慮ください。

oshiete-qさん、donbe-さん、ag0045さん、yatchamanさん 専門家さん達のご意見お聞かせください。それ以外の専門家様のご意見もお待ちしています。

A 回答 (4件)

 理論上は原則として、役員には休業損害は発生しませんが、現実はケースバイケースです。


 理論的には、会社役員は会社の経営を行うことにより報酬を得るものであり、役員報酬は会社の利益配当にあたります。

 会社の利益配当は働けるとか働けないとかには関係なく支払われるべきものですから、働けなくなったとしても会社員のような休業損害は理論上は発生しません。
労働者のように労働の対価として賃金を得ているということとは違うため、
保険会社は休業損害の支払いをを拒否する場合が多いようです。
 しかし実際に、小規模な会社であれば役員報酬には役員自身が実際に働くことによって受け取るべき労働の対価が含まれている場合が多いですね。

 その場合には、その役員報酬のうち、労務提供の対価に相当する部分につき休業損害が発生すると考えることができます。
 つまり、役員報酬の名目で会社から金銭が支払われていても、実質は労務提供の対価部分があると休業損害が発生すると考えることができます。
 逆に「給料」の名目で支払われていても実質が会社の利益配当であるならば休業 損害は発生しないことになります。

役員報酬のうち、何割が労務提供の対価部分にあたるのかはケースバイケースです。
 しかし、社員がわずかしかおらず社長自ら労働をしているような場合は、労務提供の対価部分は相当大きくなると考えられます。
 反対に大企業の社長のような場合は、労務提供の対価部分はほとんどないということになります。
いずれにしても、現実の減収が発生していなければ請求はできません。

相手(加害者)の保険会社は役員という理由だけで、支払いを拒否する
ケースも現実に発生しており、その場合には紛センに持ち込んだり、少額
訴訟などで、粘り強く頑張るしかないでしょう。
又ご自身が交通事故傷害保険等に加入して、自己防衛をされることも必要です。

なお、ご質問の死亡の場合の逸失利益の方は例え役員報酬でもそれを基に計算されると思います。
 

この回答への補足

>死亡の場合の逸失利益の方は例え役員報酬でもそれを基に計算されると思います。

そこも問題ですよね?
個人事業主なら売り上げ全額が収入とみなされるのでしょうが、法人の役員報酬の場合、当然のことながら売上額より低く設定してますし、場合によっては意図的に役員報酬を少なく設定するケースもありますよね?
そんなケースでも役員報酬額を基準に逸失利益を計算されてしまうんですかね?入院時の考え方と同じように、また、個人事業主と同じように「売り上げ=収入」とみなしていただけないんですか?
零細企業(夫婦2人)の場合、ほんと個人事業主と実態は変わらないんですから・・・。

補足日時:2006/10/21 00:50
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この回答へのお礼

ご指名までしてのお答え、誠にありがとうございます。いつも的確明快なご回答に感謝しております。

ケースバイケースの場合もあったり、>支払いを拒否する
ケースも現実に発生しており・・・<ということから、解釈でもめることもあるんですよね?
いざとなったら、遺族に保険会社との交渉を頑張ってもらわないとだめですね。訴訟も視野に入れておかないと・・・。死んだ時のために、この回答を家族に見せておきます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/21 01:09

専門家ではありませんが・・・。


>個人事業主と同じように「売り上げ=収入」とみなしていただけないんですか?

A.死亡時の逸失利益を計算する上で、個人事業主でも「売り上げ=収入」とはみなしません。「売上高-必要経費=収入」です。
あくまでも必要経費を差し引かないといけないでしょう。死んでしまえば仕事をせず必要経費はかからないのですから。
法人の場合でも、簡単に言えば、「利益=売上高-損金(個人事業主で言うところの必要経費)」です。

また、質問者様の仕事が奥さんだけでは成り立たないと仮定すれば、要するにあなたが死んでしまうと会社を精算または解散せざるを得ないと仮定すると、あなたの役員報酬以外に奥さんの役員報酬も上乗せできるかと思います。(全額とはいかなくとも何割かは・・・)

また、亡くなった時点で会社に利益が出ていればその分も考慮して計算されるのではないですか?
短年だけでの判断ではなく、過去数年の会社の利益の実績を考慮してあなたの逸失利益に上乗せできると思います。(あくまでもあなたなしではやっていけない会社の場合と仮定して)
ただ、過去ずっと会社が赤字続き(帳簿上でも)だと、当然のことながら上乗せどころではありません。ですから、会社を黒字にしておくことはあなたの補償(逸失利益)を高める上で大切だと思います。

またまた、あなたが亡くなっても、その後、奥さんが会社を切り盛りできて会社運営することができるのであれば、また逸失利益の計算が違ってくるでしょう。「会社の利益×あなたの役員報酬分/夫婦二人の役員報酬=あなた1人が稼ぎ出す会社の利益」となるんではないですか?

入院して売り上げが落ちた場合は、役員報酬を同額だし続けたと仮定して会社に与える損失分を考慮するとか?参考に過去の同月の売上高は参考にするでしょう。

間違っているところもあると思います。専門家さんで間違いを指摘していただければ幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

万が一の際には交渉の参考にさせていただきます。妻にも言っておきます。

お礼日時:2006/10/21 05:29

回答のご指名を受けていませんが。

一言お許し下さい。

質問者様のようなケースでは、ag0045さんが言われるように労務提供に対する報酬額(対価部分)をどう判断するかが問題かと思われます。

保険会社ごとに判断も別れることが想像できますね。いざとなれば、本人や遺族の方が保険害者を相手取って訴訟を起こすことが一番の解決策になるかもしれません。

法人保険代理店の世界にも質問者様と同じような環境で働いているものが少なくありません。そうなった時、保険会社を相手取って裁判とかになるのでしょう。
法人保険代理店対保険会社との裁判?・・・あるかと思われます。

質問者様が災害に見舞われないことを祈るばかりです。

回答になっていないですがご容赦くださいませ。
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この回答へのお礼

わざわざご回答いただきありがとうございます。また、お祈りしていただきありがとうございます。
take14Emiさんのご回答もよく拝見させていただいております。なかなかユニークなご意見も多く楽しみにさせていただいておりますよ。
保険代理店さんも大変なんですね?同業者同志ですら裁判になるしかないですか?となれば、私も覚悟しておかないとだめですかね?
そうならないこと祈るばかりです。

Emiさんは♀?

お礼日時:2006/10/21 03:44

書類上の法人であっても、実態上個人事業主と変わらないものであれば、休業損害は認めてくれると思います。


社長であっても実務上の労務寄与度が100%であれば確定申告にしたがって認められるはずです。
NO1さんの回答にもありますがケースバイケースですね。

賠償は基本的に将来の未確定・予定の補償ではなく過去の実績に基づく補償です。

>売上高の減少分を昨年同月と比較して支払ってくれるのでしょうか?
違います。前年の確定申告をもとに査定されるはずです。税務対策として過少申告してれば当然、休損も低いものになりますね。

1確定申告もしくは年齢別平均賃金になりますかね?
自信ナシ・・・・。
2確定申告にて判断されると思います。

収入を税務対策として操作 不慮の事故での補償 この問題は相反しますね

この回答への補足

>違います。前年の確定申告をもとに査定されるはずです。税務対策として過少申告してれば当然、休損も低いものになりますね。

確定申告とは個人のものを指していますか?ここでの質問は、入院時に、たとえ役員報酬が妥当な金額でも個人事業主のように、「売り上げ=役員報酬(役員の収入)」とみなしてくれないのかな?というものです。
死亡時に、役員報酬が低いとそれを基準に逸失利益を計算されてしまうとえらく損する気がします。
ag0045さんの補足にも書きましたが、零細企業の場合、実態は個人事業主同様「売り上げ=役員の収入」ですので・・・。役員報酬を基準に逸失利益を計算するのではなく、過去の売り上げ実績を基準に逸失利益を計算してくれればと思っています。

補足日時:2006/10/21 01:14
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この回答へのお礼

いつも回答、たのもしく拝見させていただいております。
今回は指名までしてしまい大変失礼しました。また、それに対しお答えいただきましたことを大変感謝しております。

保険のプロの方のご意見として大変参考になります。今後も明快なご回答よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/21 01:30

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