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田舎の実家兼お店の南隣にホテルができます。事前に話はあったのですが昨日になって明後日から境界ぎりぎりに2mの塀をつくるとのこと。寝耳に水で今まで使ってきたクーラーの室外機や窓の防犯用の柵、生活排水口がを取り外さなければならないといわれました。いきなりホテルが建てらることになってただでさえ日照、眺望、騒音その他これからおこるであろう問題に困惑しているのに、今まで使ってきた上記のものまでこちらで対処しなくてはならないのか、民法や過去ログをみても窓(目隠し)や日照権のこと等は載っていたのですが私のケースはどうなるのか、どうか教えてください。

A 回答 (6件)

>田舎の実家兼お店の南隣にホテルができます。



用途地域は市街化、商業?
であれば、日影規制はありません。
建蔽率、容積率など基準はゆるゆるです。

>いきなりホテルが建てらることになってただでさえ

近隣に説明義務はありません。
内容は、確認表示板に記載してありますので概要書の閲覧は主事のいるところで可能です。

>今まで使ってきた上記のものまでこちらで対処しなくてはならないのか、

相手が相手ですので、弁護士に相談しましょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。今実家に確認したところ残念ながら用途は商業地域のようです。基準もゆるくて説明義務がないのですか。日照の問題や眺望等は仕方ないとは思うのですが、なんだか残念です。しかしあきらめずにいい方法がないか考えてみます。ありがとうございます。また何かありましたらぜひ教えてください。

お礼日時:2006/10/21 22:53

住居地域でしょうか?準工業や商業ならどうしようもないと思います。

境界線をはみ出しているのならどうしようもありませんし、排水が隣地へ流出ならこれもどうしようもないと思いますが、ちょっと情報不足です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。情報不足でした。反省しています。用途は商業地域のようです。境界線をはみ出していないとは思っていたんですがもしはみ出していたとしても、今までそこはタクシー会社だったので、長年問題なくやってこれたのですが・・・。そうした今までの慣習というかやってきたことも突然だめになってしまうものなのでしょうか。何かいい方法がないか今一度考えてみます。またアドバイスがありましたらお願いします。ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/21 22:58

民法では塀について下記のように定めています。


(囲障の設置)
第二百二十五条  二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
2  当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。

(囲障の設置及び保存の費用)
第二百二十六条  前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。

(相隣者の一人による囲障の設置)
第二百二十七条  相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない

今回は、ホテル側の敷地内ですので、2mのものはなんら支障はありません。
窓の防犯用柵や生活排水口を取り外さなければいけないのであれば、これまで、隣地にはみ出しているのですから、自費で撤去をする必要がありますね。
計画段階で、境界線の協議が行われていたはずですの、問題点を認識せず今まで放置していただけで、「寝耳に水」と言う事にはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。確かに民法の規定ではそういう文言が書いてありますね。計画段階での事前の協議というものは特になく、簡単にただ建てると告げられただけだとのことです。問題点の認識を放置といわれてみればそうかもしれもせん。今までお互い譲り合って長年それで隣とうまくやってこれたので問題だという認識にはいたりませんでした。塀を作られると外の壁が老朽化して塗りなおさなくてはならなくても人が入れなくなってしまって困るので、何かいい方法がないか、考えて見ます。またアドバイスお願いします。ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/21 23:06

こんにちは。



カテゴリーが法律とかの方が良いのかもしれませんが、長年占有していると、時効取得となるケースもあるようです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97% …

自分の土地と信じきって占有していたのであれば、20年とかで自分の所有になる??といった内容みたいですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。時効取得。。。それも一案ですね。時効取得となると占有等こちらに立証用件が課されますよね。土地を「平穏かつ公然と占有」というのはクーラーの排気口や窓の柵がはみ出ていたという程度のものでもいいものか、どうも文言だけではよくわからない点もあり、困ってしまいます。占有開始の時期を証明するものがあるかどうかも確認しなければなりませんね。いずれにせよまたひとつ選択肢が増えてうれしいです。ありがとうございます。また何かありましたらアドバイスください。

お礼日時:2006/10/22 22:20

#2です。

商業地とのことですので、単純に境界の「中か外か?」ということになります。はみ出しているものは撤去の必要がありますし、時効占有なら証明が必要です。その間に売り渡しがあったりしたのなら、前の所有者の協力も必要でしょう。

塀が出来て塗装工事の必要が出来た時に入れないとすれば、自分の側がセットバックせざるを得ません。境界からそれだけ離していない以上その手のリスクは全部負わねばなりません。接触して建てているという事例もありますから(塗装する気はないわけです、連棟みたいなもんです)

騒音については、境界線上で規定値(市町村が決めていることが多いです)を超えれば対処を求めることが出来るでしょう。ただ、塀があればこれでかなり減衰しますし、そもそも、ホテルがそんなに音を発するとは思えません。また、これをやると、コチラのクーラーの室外機もその基準を守る必要が出ますのでご注意ください。

なお、眺望権はまず認められる可能性は低いですが、状況を判断の上弁護士さんなどにご相談されることをお勧めします。

まずは、排水溝をどう流すか?が先ですね、人間が入れないのであれば、今後のメンテナンスの必要もありますのでルートをどうするかを良く考えてください

ホテルは、境界一杯2mということで、融通を利かせた付き合いはしないという意思表示だと捉えられます。法律さえ守ればいいでしょうという感じに捉えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なるほど、ごもっともです。今まで隣はタクシー会社だったので夜中の騒音は茶飯事で、我慢してきました。それよりホテルになれば少しは減るものだと考えれば気が楽になるような気はします。こちらのクーラーの室外機音は、夜は使うことはないので今まで気にならなかったのですが、それもやはり隣がタクシー会社だったという恩恵?に預かったものなのでしょうね。昼間使えば音はするはずですからね。こちらの非については確かに認識が足りませんでした。そうですよね、境界近く(50センチ)にこちらも建てているわけですから外壁の塗装に困るからといって、隣の土地所有者に文句をつけても隣も困りますよね。あまりにも急にホテルが建つことが決まったことと、塀に関しては本当に工事直前2日前に一方的に告げられただけなので、余裕がなかったというのも反省すべき点かもしれません。田舎の両親も争う気力もないから、室外機が壊れたら仕方がないとあきらめています。

お礼日時:2006/10/25 14:49

外壁のメンテナンスのご心配でしたら隣の工事が始まる前に外壁の改修をお勧めします、塗装の心配のようですので金属の外壁だと思いますが、カラーステンレスの外壁に張り替えれば塗装の心配が無くなります、隣の工事が始まってしまうと改修が出来なくなるので早めに対策をしたほうが良いと思います。



メンテナンスの為の土地を50cm位隣から買うことの交渉もできればよいですが、

時効取得は認められることは無いと思います、時効取得を隣に告げると事態は最悪の状態になると思います、

クーラーの室外機や窓の防犯用の柵、生活排水口は早めに改修するほうが良いと思います(隣に出ていない場合は改修の必要はありませんが)今まで利用させて頂いて有難うの気持ちも必要かもしれません
うまく解決できるといいですね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。今回の件でいろいろ勉強になりました。まだまだ解決への道は遠いようですがなんとかやっていくしかないですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/25 14:52

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