「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

主人が借金を残してなくなり今のところわかってる範囲の借金はクレカのキャッシング、ショッピング、ヤミ金ではないと思われるサラ金、車のローン少しです。今のところ督促状が来てるのはクレカの分と大手のサラ金です。(これから月末になるので督促はこれからだと思いますが)
義兄が言うにはヤバイ金融でなければ本人が亡くなったら借金をするときに入る保険で返済になるので相続放棄はしなくてもいいのでは?といいます。
いかがなものでしょうか?
特に持ち家等良の相続はありません。

相続放棄を私がした場合、次の相続権は私の娘たちでしょうか(未成年)?

A 回答 (5件)

 相続の第1順位者は亡くなられた方の子です。


 第2順位は,亡くなられた方の親です。
 第3順位は、亡くなられた方の兄弟姉妹です。
 配偶者は常に相続人です。
 
 ということは,質問者とお子さんが相続人です。配偶者と子が相続人の場合は,配偶者が2分の1を相続し,残りの2分の1を子が均等に相続します。つまり,質問者が相続放棄しようがしまいが,お子さんは相続人ですので,質問者の方が相続放棄をしようとするならば,同時にお子さんも相続放棄をしなければなりません。
 配偶者と子が相続放棄すれば,第2順位に当たる,亡くなられた方の親が相続人となります。既に他界されていたり、相続放棄をされますと,第3順位に当たる,ご主人の兄弟姉妹(兄弟姉妹のうち既に他界している人がある場合は,その方の子)が相続人となります。その方々も相続放棄する必要があります。

 最近問題になっていますが,消費者金融はお金を貸すときに,貸した相手に生命保険を掛けます。「命を担保に取るのか!」という感情論がありますが,「遺族に借金を残さない」という側面もあります。実際のところ,多額の借金を抱えて自殺される方も増えていますし、そのために保険料が高く,消費者金融が生命保険会社に納める保険料よりも、下りてくる死亡保険金の方が少ないという現実があり,廃止の方向にあるようです。以前の借り入れであれば,消費者金融団体生命保険に入っている可能性はあります。金融業者に確かめてみてはいかがでしょうか。
 
 さて,悪徳な金融業者は,債務者が亡くなった3ヶ月後から督促を始めます。相続放棄は自分が相続人であることを知った時点から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出しなければならないので,この期間が経過するのを黙ってじっと待っています。督促がないからと言って安心してはいけません。
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<追記>


ご主人の借金は一斉払ってはいけませんし、ご主人の財産も勝手に処分しないように。そうでないと単純相続をしたと見なされます。
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相続財産(積極財産)で返済可能でないのが明白なら・・


手に負える額で、ないのなら相続放棄が懸命でしょう。
まず配偶者である奥さんと子どもさんが相続放棄。
そうするとご主人の両親に相続権が発生するので、放棄。
ご両親が放棄するとご主人の兄弟に相続権が発生。
(もしご兄弟に亡くなられた方がいて、こどもさんがいれば、ご兄弟の子どもさんに相続発生)
以上の順に、相続権が発生していきますので順に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
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団体信用保険等にご主人が加入されていれば、「やばい金融がなければ」大丈夫ですが・・・・。



1つ気になるのが、相続放棄ですが、配偶者たる質問者さんが放棄すれば、相続権は、子どもさんに、子どもさんが放棄すれば、ご主人のご両親に、ご両親が放棄する、もしくは亡くなっている場合、ご主人の兄弟に、それぞれ相続権が移っていきます。

義兄さんの奥さんも相続権者になる可能性があります。
債務が確定する前に、相続放棄する必要がないとのアドバイス、少し、時期尚早である気がします。

なお相続放棄は相続があるのを知った時から、3ヶ月以内ですが、債務額がはっきりしない場合等、最近は家庭裁判所は3ヶ月の延長を、かなり緩やかに認めてくれますので、もし債務総額の把握に時間がかかるなら家庭裁判所に3ヶ月の延長を申述して、とりあえずは債務総額を確認の上、方針を決めるべきと思います。

特に相続財産がないなら単純放棄が一番安全ですが。

この回答への補足

債務額ですが相当額あるのだと思います。そのために今回自ら命を絶ってしまったのですから・・・
私の手に負えるような額ではないと思います。
やはり単純放棄が懸命ですかね?
主人の兄弟などには相続放棄の件は了解を得ております。

補足日時:2006/10/22 10:03
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ご質問の通り、あなたが放棄をすれば他の相続人に債務が相続されますので、放棄する場合は法定相続人全員で家裁に相続放棄の届け出をすべきです。


また相続放棄には2通りの方法があり、ご質問の内容は単純放棄(相続財産、負債の全てを放棄する方法)と思われますが、限定承認(相続財産の範囲内でのみ債務も相続する方法)もあります。
但し限定承認は法定相続人全員で届け出る必要があり、手続きも少々やっかい(相続財産明細及び負債総額明細を提出する必要がある)なので、弁護士や司法書士に依頼すべきでしょう。
いずれにせよ今世間で問題になっている、サラ金の生命保険加入の可能性もありますので、各社に直接確認すべきと思います。
金融機関は遺族からの問い合わせに対しては回答する義務がありますので、聞けば債務の有無を回答してくれるはずです。生保加入の場合は通常死亡診断書が必要なはずなので、加入している場合は一般的に向こうから診断書提出を依頼してくる筈です。
特段相続財産が無く、負債総額が不明の場合は単純放棄をされるのが一番安心と考えます。
ちなみに相続放棄の手続きは、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内となっておりますのでご注意下さい。悪質な業者(特に闇金)は死亡を知ってしばらくはおとなしくしていて、3ヶ月過ぎるのを待って請求にくるところがありますので注意が必要です。
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