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ご質問いたします。

妻が、先日託児関連のパート(本人はパートのつもりでした)を始めました。内容は、依頼のあった時にその企業の託児所やイベント会場、企業の研修会場等で託児をする仕事です。
2回の実地研修の後、その会社から契約資料を渡されてました。その内容物は、

(1)委託約款(双方の印鑑を交す様式でなく業務内容と故意過失に関する通知書)

(2)税務署用の個人事業の開業届け(税務署へ個人で提出するよう指示されたとの事)

妻は、この手の事にうとく、ただ言われたとおり提出してしまってました。
社会保険や雇用保険の対象外にすべく、企業がコストダウンのためにパートを都合良く扱うのは知っており、ある程度は容認すべきことである事は仕方無い事と思っています。その企業の説明会でその旨説明しており妻が聞き漏らしていたならこちらにも非はありますが、それでも月に10回あるかないかの仕事に、個人事業の開設届けまでさせるのは、労働法の穴をついたやりすぎの行為ではないかと思いました。
労働基準局に聞きに行くつもりでおりますが、その前に、現状の実態を知りたいと思いここに質問させていただきました。
皆様のお知りの実態、またこの件に関する法的問題点等お教えいただきたいので宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

宅配便なども個人事業(車の持ち込み等)で行っている方もいます。


会社に行って配達区域の荷物を仕分してトラックに積み込んで1日幾らというような具合です。
燃料費や車両の維持費、保険も自己負担になります。

で、(1)の文書の内容が解りませんが・・・
託児所となると、設置場所の確保や設備、事故があった場合の責任の所在など、問題が発生した場合の責任の所在が問われる事になるかと思います。
会社側は「依頼した」と言うことで全責任をのがれようとする可能性もありますね。

個人事業になれば交通費や衣服等の必要な費用は経費にできます。
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