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前任者からゴルフ会員権の処理を任されました。
しかし、まったく良くわかりません。
預託金方式を採用しています。
ネットで調べてみると、
1.会員権部分は有価証券的性格、預託金部分は債権的性格がある
2、取得価格の50%を下回った場合は預託金部分まで減損する
3、預託金部分は貸倒引当金として処理をする。
ことがわかりました。
すると今期はゴルフ会員権の価値が上がっておりました。
この場合は貸倒引当金を戻しいれても良いのでしょうか?

また、あるゴルフ会員権は預託金部分以上、
さらに減損部分以上に回復していました。
貸倒引当金はありません。
この場合は当然有価証券の考えに準じて取得価格が
回復することはありませんでしょうか?

A 回答 (1件)

実務のことは詳しくありませんので、参考意見として回答いたします。



「減損基準」三、1・2は、減損処理の実施後に回収可能価額が回復しても減損損失の戻しいれは行わない、と定めています。
これは、基準において、減損の存在が相当程度確実な場合に限って減損処理を認識及び測定することが定められているからであり、また、戻し入れは事務的負担を増大させる恐れがあるからです(減損基準意見書四3・2)。

上記基準に従うならば、貸倒引当金は戻し入れてはいけません。また、取得価額が時価まで回復することもありません。

ご参考になればいいのですが。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
よくわかりました!

お礼日時:2006/10/30 02:03

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