あなたの習慣について教えてください!!

会社を辞めて1年になりますが、このたび社会保険事務所より、国民年金法第7条第1項第1号に規定する被保険者に該当するものとして、資格取得を行いましたので、通知すると、後日送る保険料納付書により、納付せよと、連絡ありました。来月より社会保険加入予定ありますが、1年分の国民年金を支払はなければならないですか?

A 回答 (2件)

払うべきですが払わなくても特に罰則はありません。


将来もらう老齢基礎年金が減額されるだけです。

ちなみに老齢基礎年金の受給条件に25年の納付期間があります。
最低でも25年間は国民年金を払わなければ一銭も支給されません。それまでに払った保険料は掛け捨てになります。
(20歳から60歳迄40年間納めれば満額支給されます)

ちなみに国民年金の払い込みは2年間迄さかのぼって納付可能です。
又、納付期間の40年に満たない場合、通常は満額支給されません。ですが老齢基礎年金支給額をふやす目的であれば65歳迄の延納が可能です。

払えるなら払っておくほうが得策かと思います。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/28 21:18

支払わなければならないかと言えば義務ですから


そうですと答えますが
ただ支払わないままにしていたら 
1年間分の未納ということになります
国民年金は2年以上経つとさかのぼって払えないので
2年を過ぎれば払いたくても払えません だから;;
時間が経てば…
会社を辞められた時に役所で国民年金加入手続してれば
良かったですね
もし収入がない理由とかあれば
正当に免除してもらえた可能性があったのに
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/28 21:20

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