No.1
- 回答日時:
65歳以上の介護保険料は年金から控除するか(特別徴収)、納付書の送付を受けてその都度支払うか(普通徴収)を選択します。
送られてきた請求書におそらく選択の意思表示欄があるのでは?
奥様の年金収入が扶養親族の範囲内(178万円以下)ならご主人の扶養親族として確定申告できるでしょう。
介護保険料を奥様の年金から天引きにしたときはご主人が払ったことにならないので保険料控除を受けることはできませんね。
参考URL:http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/chouju …
No.2
- 回答日時:
一つ忘れていました。
奥様も確定申告をなさると思いますが、奥様の年金天引きにした介護保険料は奥様の保険料控除として扱うことができます。
要するに介護保険料の保険料控除は支払った人が受けるということです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと補足します。
65歳以上は、原則として介護保険料は年金からの特別徴収となります。選択により普通徴収(自分で収めに行く)のか、特別徴収(年金から天引き)になるのかを選択できるわけではありません。
ただ、未納の期間が多いなどにより、年間の年金額が18万円を下回る車については、介護保険料を天引きすることによって、実質の支給額がなくなってしまう可能性もあるため、普通徴収によることとされています。
この介護保険料は、市区町村によって金額が違うため、市区町村で算定した金額を年金保険者(社会保険庁や各種共済組合)に情報提供することによってなされますが、このため、市区町村をまたがって移動した場合などは普通徴収の対象になる(若しくは特別徴収・普通徴収の併用となる)ことがあります。
なお、以前は特別徴収の対象になっていたのは、
・老齢基礎年金(国民年金)
・退職年金(昭和60年改正前の各種共済年金制度)
・減額退職年金( 〃 )
・通算退職年金( 〃 )
でしたが、このほか本年10月からは各種障害給付、各種遺族給付からも特別徴収を行うこととされましたので、65歳を超えていて、年額18万円以上の年金を受給している方は、原則として、全員が特別徴収の対象となります。
国民健康保険の保険料は、もともと世帯に対して課されるので、旦那さんのみが支払うことになるというのは、既に前の方が回答されているとおりです。
No.5
- 回答日時:
ちょうど65歳になった年にはそのようになります。
私の父も8月まで国保で私の口座から世帯主(父あて)への請求分が引かれていました。
しかし9月以降は、請求書が市から送られてきて納付しています。
夫婦で一世に住んでいるのだから生計を一にしているわけですから、どちらが払うかというより、払った人が確定申告の際、領収書を添付するのが正しいです。
ただ、65歳ですぐ年金から引き落とす手続きがとられていないが故の一時的措置ですから、半年から1年を目安に妻の年金から天引きされるはずです。
私も父の支払いで市役所に質問したので多分間違いないと思います。
No.6
- 回答日時:
#5です。
修正です。というか分かりずらかったかもしれない。
私の場合、国保と一緒に父母の介護保険料を納めていました。(請求は世帯主・父宛)口座引き落としで。
しかし現在は、国保と一緒に支払う介護保険料は、母のみで(もちろん請求は父)、それとは別に父宛に介護保険料のみの請求がきます。
次回からは、私の口座から父の介護保険料も引き落とす手続きをしましたが。
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