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はじめまして。色々見さしてもらって無職の人は、確定申告をしなくてもよいというふうに書かれていたのですが・・・もしよければ、ご存知の方教えてください。
妻H18,3まで仕事 主人H18収入なし 
この場合主人は、確定申告したほうが、いいんでしょうか?
H18,7入籍 H19,1出産予定 なのですが子供が生まれてくるのにあたり役所できいたのですが確定申告をして収入が、ないということを申告していれば、児童手当などの手つずきが主人の扶養家族としてできるといわれたのですが・・。主人は去年も確定申告をしていません。
アドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

よくわかりません。


ご主人も、あなたもお仕事がないのですね。
市役所でご主人の確定申告をしろと言われたのですか?
お二人は、どなたの収入で生活されるおつもりでしょうか?
それによって、扶養関係は変わってきます。
失業保険などはどうなっているのでしょうか?
それとも、何か公的な補助をもらわれると言うことですか?
ご主人は今後も働けないもしくは、働きたくないと考えていらっしゃるのでしょうか?
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〉妻H18,3まで仕事


「仕事」と言われても、勤めていたのやら自営だったのやら読む方には分からないんですけど。
〉H18,7入籍
「婚姻届け出」を「入籍」というのは間違いです。

〉色々見さしてもらって
どこを?

〉無職の人は、確定申告をしなくてもよいというふうに書かれていたのですが
すべての人に確定申告の義務があり、しなかった不利益は自己責任、ということを前提としての記述です。

あなたもご主人の確定申告をしておくべきです。
※ご主人は住民税の申告でも構いません。
申告していなければ、役所からは「所得不明」となります。

児童手当の受給資格の有無は、税金のデータにある所得金額によりますから、申告するまでは支給されないでしょう。
※あなたがご主人を「控除対象配偶者(税金の“扶養”)」として申告しておくと、手当が受けられる所得金額の限度が高くなります。
手当の請求もあなたがすることになります。

「申告がないと所得不明扱い」ということは、国民健康保険の保険料/税計算で低所得者に対する軽減措置が受けられませんし、高額療養費で還付される金額も正しく計算されません。
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