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3年前通っていたエステが倒産し、ローンで払っていた商品の支払いを抗弁権を使って止めました。
方法は、消費者生活センターで教えていただき確認の電話も入れていただきました。その後、支払いはしていない状況なのですが、これはローンが解約がされているのでしょうか?もしくは、その当時の状況が続いていているのでしょうか?
また、来年住宅を購入予定で住宅ローンを組もうと思っているのですが、抗弁権を使っているとローンが組めないということはありますか?
抗弁権の内容を知らないまま使ってしまいました、教えてくださいよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

勘違いされていると思うのですが


支払停止抗弁により、販売会社との問題が解決されるまでの間、
支払請求を拒否したのですが、ローンの消滅や免責とは違って、
クレジット契約自体が消滅してません
クレジット会社に対して、販売会社とのトラブルが解決するまでの間、
クレジット会社の支払請求を拒絶しているにすぎません
質問者様と販売会社との交渉で結論が出るまでは、
個人信用情報機関に延滞情報を登録されることはありませんので
住宅ローンには影響しませんが、この問題は宙に浮いたまま
放置しているにすぎないので、いつ再燃してクレジット会社が
請求するかわかりません
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