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相続の問題なのですが、父親が亡くなり、子供3人で財産を整理していたのですが、謄本を調べていくうちに父と前妻の間の実子が遠くにいたことがわかりました。しかし、彼女は離婚後ほどなくして養子として第三者の子になっていました。そうした場合でも、私たち父の子3人と同じような財産分与となるのでしょうか? また、彼女が財産について、なんの同意もしてくれなかった場合、どうなるのでしょうか?  ちなみに父親の財産は、持ち家(ローンが残っており、ローンの名義は、三男2、父1の割合でまだ半分ほど残っています。プラスの財産としては、なけなしの生命保険30万だけです。)

A 回答 (1件)

> そうした場合でも、私たち父の子3人と同じような財産分与となるのでしょうか?


なります。
養子は、実親と養父から子供としての権利で両方から遺産相続を受ける権利があります。
なので、遺言が無いなら、各人1/4ずっとなります。
遺言が有っても遺留分は保障されます。

> なんの同意もしてくれなかった場合、どうなるのでしょうか?
権利は法的に保護されるので、後に裁判等で強制的にとる事が出来る。
また、家等の所有権変更登記は受け付けてもらえない。

> ローンが残っており
団信に入っていないか確認を。
大抵の住宅ローンでは、ローンの銀行が生命保険を掛けていて、死亡証明をすればローンは保険会社が清算する契約の場合が多いから。

> 生命保険30万だけです。)
受取人が指定されていれば、その個人のもの。
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この回答へのお礼

ローンは、団信に入っていたのですが、父と三男の親子ローンで、父の分は支払済みとみなされ、なんの保障もなかったのです。よって、ローンの名義が三男なのだけど、父所有の部分を三男の所有にする手続きを取る最中で、この問題がでてきました。
生命保険は母が受け取り人だったので、母のものですね。
このたびは迅速にご回答いただき、ありがとうございました。
わからないことだらけだったので、助かりました。

お礼日時:2009/08/01 14:52

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