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H19年4月からの年金分割が話題になっていますが、離婚しないで年金を分割することは出来ないでしょうか。現在年金を貰っていて、妻には生活費12万円渡しています。分割しても12万位なので、分割して妻の口座へ直接振り込みたい。これができれば認知症になっても、ひとまず安心です。

A 回答 (2件)

通常の場合、年金は質問者様の口座に振込まれますね


振込まれる時点で、年金を2箇所に振込む事は出来ないと思います
同様のことを、行うのであれば、ご自分の口座に振込後、奥様の口座に振込まれる様に手続きなされば良いと思います
(カード等の自動引落と同じ様なものですね)(毎月○日に振込・・が可能です)
年金振込先の銀行?にお聞き下さい

参考:三井住友銀行(支払う・・定額自動送金)
http://www.smbc.co.jp/kojin/sougou/ippan/index.h …
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この回答へのお礼

有難うございます。早速、三井住友銀行へ行きたいと思います。

お礼日時:2006/10/29 09:40

結果や方法論は既に#1の方が回答されていますので、補足まで。



年金は、死亡した者に係る未払い金の支払いなどの例外を除いては、本人以外の口座に振り込むことはできないことになっています。
これの根拠となるのは、厚生年金保険法第41条に定める「受給権の保護」で、このようになっています。
「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。(以下、略)」
離婚時の年金分割は、あくまでも「特例」であって、離婚していない者については適用がないのです。
口座に入った後は、債権ではなく、既に支払った金銭に他ならないことになりますので、譲渡可能になりますが、以上の理由から、それ以前に譲渡することはできないということです。
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