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前に投稿したのですが、意味が分かりにくかったためまた投稿します。神社のおしょうさんに車のおはらいを頼みました。それで、5000円払ったのですがこれは消費税課税対象でしょうか?また、会社の車のおはらいなので科目は雑費、それとも福利厚生費でしょうか?

A 回答 (3件)

その神社が、宗教法人であれば非営利活動となり、消費税は非課税となっていますから、課税されていません。



その神社が宗教法人でなければ、営業活動となりますから
、年間の売上が3000万円を超える場合は、消費税の課税業者となり、消費税が課税されています。

どちらかは、神社に確認しないと判らないことになります。

勘定科目は、社員の車両などを対象にしていれば「福利厚生費」それ以外の場合は「雑費」として処理します。
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参考URLで、課税仕入 を見てください.(IEなら検索してね)



事業用の品については、相手が課税・免税に関係なく
仕入れる時に、課税されているものとみなして(内税で)
仕入れる事ができるというルールです。

費用は雑費です。

参考URL:http://www1.sphere.ne.jp/s-net/syouhizei-kihon.h …
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 私も以前勤めているときにそのようなことがあり、税務署に電話で尋ねたことがあります。

そのときの返事は、玉ぐし料やお祓いの代金については「課税仕入」扱いということでした。ですから消費税は課税対象となり、原則課税をしていれば、払った額の5/105が消費税の額ということになります。

 科目ですが、会社が所有する車なら雑費でかまわないと税務署は答えてました。
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