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私の会社で、手術のために病気休暇を取得しようとしたのですが、
上司より、有給休暇を消化したら病気休暇とする旨言われました。
このようなことが、法律上・労働基準上あり得るのでしょうか?
もし、このようなことが知れたら会社としては罰せられるのでしょうか?
私の仕事は看護師です。

A 回答 (5件)

病気休暇というのは労働基準法上の定義ではありません。


一方で有給休暇については労働基準法で明確に定められており、日数も休暇を取った場合の賃金支払方法も決められています。(労働基準法第39条)

病気休暇は制度として存在するのであれば、会社の就業規則により要件や賃金支払いのある、なしなどが予め決められています。ない場合は#3さんの回答のように「欠勤・無給」ということも十分ありえます。

病気休暇を取った方がいいのか有給休暇を取った方がいいかは制度の設計によって全然違います。病気休暇を有給休暇並の保護にしている場合は病気休暇を取った方が得ですが、普通は賞与の査定に響いたり、無給だったりするので有給休暇の方が良いというケースもあります。一方でただの欠勤よりは保障を受けるので有給休暇は別に取っておきたいから病気休暇・・・ということもありえます。
有給休暇は会社から強制するものではない(あくまで労働者の申請による)なので、あとの選択肢は貴方にあります。当然とまでは言えないですね。ただ、病気休暇は会社の裁量もありますから(例えば有給がない場合のみ制度として認め、一定の補填を行う等)、正直内容次第としかいいようがありません。

よく自分の会社の就業規則を確認することです。わからないことがあったら労働基準監督署に聞いてみて下さい。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
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病気休暇というものは、労働基準法になく、会社の就業規則にも特別にはないと思います。

病気で会社を休むのですから無給であり欠勤扱いとなります。欠勤ですから翌年の有給休暇取得の計算にひびきますし、人事評価の場合にマイナスとなります。有給休暇と言うのは、労働基準法で決められた権利で休んでもお給料は減らされないし、人事評価にも影響はありません。一般的には、病気で休む場合、有給が残っていれば、お給料が減らされないので有給をあてる場合が多いようです。
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私の会社では、病気「休暇」はありません。


病気「欠勤」です。
勤務成績不良として賃金カット(無給は当然)、ボーナスの査定等にもマイナス評価(減給)されます。
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僕も質問者さんと同様の内容を言われたことがあります。


手術のための休暇を「有給休暇」にするか「病気休暇」にするかは、基本的に本人の選択に任されています。
zorroさんの説明の通り、今回の件は、質問者さんの経済的な面を考慮した上司の考えだと思います。
僕も交代制の仕事をしていますが、1人抜けた穴は他のみんなが埋めてくれている訳ですから、病気休暇が終わって職場に戻ってから、有給休暇を申請するのは、心情的にどうかな?と思いますよ。
有給休暇がないと、万一のことがあったら・・・と不安に思うのは分かりますが、身内の不幸についてはそのための休暇が認められているので心配は無いはずです。
休暇は正当な権利として認められていますが、質問者さんが働きにくい職場環境にならないように気を使った方が無難だと思いますよ。
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休暇は法定休暇を除いて無給が原則です。

したがって病気休暇なら無給、有給休暇ならもちろん有給です。上司の言葉負担とならないようまず有給を消化させた上でたりなかったら病気休暇としようとしているだけです。当然です。

この回答への補足

有給がなくなり、病休となった場合以後の休みについて欠勤扱いとなるのでしょうか?

補足日時:2006/11/01 21:20
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