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先日、クラスTシャツの製作を業者の方に頼みました。

その後、業者の方から商品と、振込用紙(左側が薄青い紙)が届きました。

私はその振込用紙を使って、「コンビニ払い」で済ませようと考えています。しかし、その支払期限というのが、今日(11/2)なんです。
それに、手元に振込用紙がないのです。
業者の連絡先も今、わからない状態です。

明日になれば振込用紙も手に入りますし、
業者へ連絡を取ることもできます。

振込用紙を使ったコンビニ払いの場合、
期限を1日過ぎた明日でも支払いは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

大体は大丈夫だと思いますよ。


中には、期限を過ぎると振り込まないものもありますけれども。
用紙に、「期限を過ぎると使用できない」と注意書きがしてなければ大丈夫でしょう。
実際にコンビニに持って行けばわかります。
もし、エラーが出て振り込めない場合は、業者に連絡するなり、再度督促が来るまで待てば良いと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
今日は何もできないので、また明日コンビニに行ったり連絡を取ったりしてみます。

お礼日時:2006/11/02 23:17

>期限を1日過ぎた明日でも支払いは可能でしょうか?



基本的に可能ですが・・

業者側の支払期限(11/2)を過ぎてしまうので、業者-あなたの間での支払いの遅れに対する問題があるかと思います。
(いわゆる信用問題です)

業者の方も細かいことは言わないとは思いますが、念のため。
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