アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

昨日、携帯電話を買いに行きました。
希望していた商品がワンセグ対応だったのですが
店員さんから「ここは店内なので受信が出来ないのだけれど
外に出てもらえれば普通のテレビ並みに受信できます」
と説明されたので購入をしてきました。

しかし家に帰ってきて試しても全く受信が出来ずに
外に出てみたり何度も設定をやり直したりしてみたのですがそれでも駄目で
近所の携帯会社に電話したら「○○市はまだワンセグ対象外なので映らない。
12月になれば範囲拡大で見られるようになります。」と言われました。

今回は見られるようになる時期も分かっているので
これ以上とやかく言うつもりはないのですが
もし、店員さんに説明では出来ると言われて
それで決め手となってわざわざ他のよりも高い機種を購入したのに
使えなくて将来的に使える目処もたっていない場合、
電気屋に本体代金や解約手数料を請求できるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

まずその機種がワンセグ対応ではなかったのに今回のように店員が、説明した場合は対応していないものを対応したと言って売り、買うほうもワンセグ対応だと思って買ったような場合ですが、この場合は「錯誤」による契約無効を主張できます。


つまり携帯の昨日に“勘違い”があったので契約はなかったことにしようという民法上のきまりです。
しかし今回の場合は、この機種は本当にワンセグ対応であり、ワンセグができないのは携帯電話の事情でも店側の事情でもなく、地域の電波の問題であるということですよね。ここでの店員のミスは電波対象外の場所であるにも関わらず「ここは店内なので受信が出来ない・・・」と店内だからダメだと言ったことだけです。店員がその地域の電波状況を把握していなかったことに落ち度が認められますが、この言葉だけで錯誤を主張するにはちょっと法律的には無理があるように思います。
法律的には無理でしょうが、しかし商売的にお客さんに適当なことを言って物を売るなんてことはあまり感心したものではありませので、店側に対応をせまる分には問題ないでしょう。
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こんにちは。



質問者さまの質問内容は日常よくありがちなケースだと思いますが、法律的には難しい内容ですね。

ここは以下のリンク先の専門家(消費生活センターなど)に相談されたほうがいいと思います。

そのほうが速やかに解決できると思います。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/category/consult.html
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