現在アメリカ在住で妊娠中です。
留学でこちらに来てからの約3年前から国民健康保険の支払いはしてません。
今は健康保険はない状態みたいです。
最近、出費が多くて(泣、涙。。)なところに出産一時金のことを聞きました。
12月ごろに親の扶養にして健康保険に加入しようと考えてます。そしたら2月の出産の時に出産一時金の申し込みはできますか?
親の扶養家族になるには何が必要でしょうか?
日本にはグリーンカード申請のため当分いけそうにないのですが
アメリカに意滞在したままで手続きはできますか?
とても出費が多くて出産一時金のことを聞いて少しでも金銭的に助かるならと思いました。
どうしたら出産一時金がもらえるとか
誰か詳しく知っている方がいたらぜひ教えてください。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
私も現在妊娠中で、最近国保の一時金を申請したのですが
2月に出産なさるとなると…
もし国民健康保険からの一時金をお考えなら、今から申請するにはもう間に合わないかもしれません。
一時金の前借を申請した際に、出産一時金支給対象者は
「(申請した日から遡って)加入期間6ヶ月以上の方が対象」で、
6ヶ月に満たない場合は、以前加入していた保険で手続きを取ってくださいと言われました。
また、一時金を受け取ってその保険からすぐ抜けてしまった場合、
(社会保険に切り替えるのも含まれていたと思います)
一時金を全額返還を言われることもあるそうです。
質問者様は一度世帯を抜けてらっしゃいますか?
アメリカで入籍なさってるとのことなので多分ご両親が手続きをとってらっしゃるとは思うのですが・・・。
私も詳しい事は分からないので参考にならないかもしれませんが、
今回国保に一時金を申請するには場合が場合なので難しいと思います。
ご両親の加入期間で計算されるなら問題ないかもしれませんが、
多分質問者様本人の加入期間を問われると思います。
(この度の申請の際に、私と旦那が仕事の都合で社保と国保をいったりきたりしていたせいもあり、の双方の加入期間を調べられて、私が6ヶ月に満ちていたので私の方で申請しましょうという話が出たのを覚えています)
あと、本人が役所に妊娠している事の証明などの手続きに行かなくてはいけない。
代理の方に行ってもらうなら書類手続きを取った上で、本人がその世帯にいると確認を取ってからの支給になるようですし・・・。
少しでも参考になればいいのですが・・・
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
・まず、前提なのですが、健康保険の扶養家族になられるということは、親御さんは国民健康保険ではないということなんですね?
なぜ聞きますかといいますと、国民健康保険には扶養と言う概念がありません。その他の健康保険のように被保険者がいてその扶養家族がいるという形ではなく、全員が被保険者になりますから、貴方も健康保険料の一部を支払って加入することになります。
それと、各市区町村が運営していますから、その地域に住んでいないと、つまり日本に住んでいないと加入できません。また、住民票を抹消していなかったとしても、1年を超えて海外におられますと、国民健康保険の加入資格を失います。
以上をクリアしているという前提で書きますと、
○健康保険の扶養者になるには、
・年収が130万円(少し違う場合もあります)を超えていないこと
・生計を一にしていること
が最低必要です。
・貴方の場合ですと、生計を一にしているということがネックになるかもしれないですね。同居の場合は問題になりにくいですが、別居の場合は、もっぱら親からの仕送りなどで生計を立てているという事実が必要なのと、それを証明できる必要があります。
これができれば、認められると思われます。
http://www.pref.gunma.jp/c/01/benri/qa/nenkin-19 …
参考URL:http://www.pref.gunma.jp/c/01/benri/qa/nenkin-19 …
No.5
- 回答日時:
>私はアメリカで結婚してますが日本では独身です。
となると社会保険ではややこしい話になりそうですが、
>親はリタイヤしていて今は社会保険ではなく国民健康保険を持っています。
ということなので、そもそも扶養という概念はありません。
国民健康保険では扶養という概念はなく、「世帯単位で加入する」という仕組みがあるだけです。
つまり、もしご質問者が親の国民健康保険に加入するには、ご質問者は親の世帯にいなければなりません。また当然ながら加入すると言うことはご質問者の保険料がかかります。(扶養という概念がないので)
ということで、ご質問者の希望はちょっと無理と言うことになります。
多分今は海外に転出されていると思いますので、一度国内に戻って(実際に戻らねばなりません。パスポートで確認します。)、その上保険料を取られます。
そして出産時には国内にいなければ当然対象になりません。
これらを考えると経済的に得するとは思えません。
No.4
- 回答日時:
>留学でこちらに来てからの約3年前から国民健康保険の支払いはしてません。
そもそも留学する気に海外転居届けをきちんと出していれば国民健康保険には加入していないはずです。
>今は健康保険はない状態みたいです。
日本にいませんので日本の健康保険に入る必要はないですから。代りにアメリカの民間の医療保険に加入しているはずです。
>12月ごろに親の扶養にして健康保険に加入しようと考えてます。
>そしたら2月の出産の時に出産一時金の申し込みはできますか?
これはそうとう難色を示されると思いますよ。本来加入する必要はないのですから。
>親の扶養家族になるには何が必要でしょうか?
まずご質問者は独身ですか?婚姻していますか?
御質問者の生計はどなたの収入でまかなわれているのでしょうか?
親の健康保険の扶養に入るには、御質問者の生計の主たる生計者が親でなければなりません。
この意味は、御質問者の生活資金の過半数が親からの仕送りでまかなわれていることという条件です。
留学しているということなので、そのまま解釈するとそれは適用されるようにも思えますけど。。。
あと一つ気になるのは、親は会社員または公務員ですよね?
親の健康保険が国民健康保険であれば扶養という概念はないので入れませんよ。
社会保険の健康保険でなければなりません。
なんにしてもご質問者が扶養に入れるかどうかは親の健康保険の判断です。(細かな扶養基準や判断は健康保険独自で決めています)
つまり法律で明確に定まった基準はないので、親の健康保険に聞かないとわかりません。
>どうしたら出産一時金がもらえるとか
大抵の健康保険ではこういう理由では認めないと思いますけど。。。。まあ健康保険により判断することなので出来ないとも断言は出来ません。親に確認してもらってはどうですか。
ちなみに昔は自分の娘の出産では出産育児一時金は出ませんでした。
数年前に改正されて、「家族出産育児一時金」というものが作られて、自分の娘の出産でももらえるようになりました。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
私はアメリカで結婚してますが日本では独身です。
親はリタイヤしていて今は社会保険ではなく国民健康保険を持っています。
No.3
- 回答日時:
#2です。
たびたびすみません。追記します。>>12月ごろに親の扶養にして健康保険に加入しようと考えてます。そしたら2月の出産の時に出産一時金の申し込みはできますか?
☆12月に扶養手続きが完全に終わるのであれば、
2月の支給はOKかと思います。
>>親の扶養家族になるには何が必要でしょうか?
日本にはグリーンカード申請のため当分いけそうにないのですが
アメリカに意滞在したままで手続きはできますか?
☆海外在住でも被扶養者手続きOKであれば、
必要書類さえ揃えることができるのなら、
帰国する必要はないかと思います。
提出書類の中には、健保発行の用紙じゃないとダメなものもあるので、
扶養者手続き・一時金申請がOKとなった際には、
まずは親御さんが手続き用紙を入手して(会社の担当者に聞けばわかります)、
それを質問者さん宛に郵送し、内容を記入し返送すればいいかと。
参考までに、私の健保の場合の必要書類は以下の通りです。
<被扶養者申請>
1)退職証明書(仕事を辞めた場合)
2)雇用保険受給資格者証の写し(仕事を辞めた場合)
3)被扶養者現況表(健保用紙)
4)非課税証明書
5)年金等支給通知書(該当者)
<出産一時金申請>
1)出産一時金請求書(健保用紙:被扶養者の場合)
↑分娩した病院が署名・押印する項目があります。
これ以外にも、必要に応じて提出しなければいけない書類があります。
海外在住の場合は、それに伴って現地に在住しているという証明書類が
必要になるかもしれません。
長々と失礼しましたm(_)m
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
まずは、ご妊娠おめでとうございます。
親の扶養に入っての出産一時金支給ですが、
私が加入している健保の場合、
支給対象が「被保険者(本人)もしくは被扶養者(配偶者や子供等)」なので、
被扶養者であれば、請求手続きをすれば支給されます。
但し、「被扶養者」になるには条件があります。
これも私の健保の場合ですが、被保険者の実子であれば、
別居していてもOKですが、「生計維持関係」は必要で、
「対象者の年間収入が130 万円(対象者が60 歳以上である場合、
または厚生年金保険法による障害年金の受給要件に該当する程度の
障害者である場合は180 万円)未満で、
かつ、被保険者からの送金より少ない場合に認定されます。」
という条件があります。
簡単に言うと、「被保険者の補助を受けて生活しています」という
状況じゃないとダメということです。
その為には、成人している子供であれば、収入証明などの提出が必要です。
諸々の条件をクリアしていれば、出産一時金の支給は受けられると思うので、
まずは親御さんの加入している健保の「被扶養者になるための条件」を
確認してみてください。
国保の場合はわかりませんが、会社で加入している健保であれば、
必要書類を準備して、親御さんが会社の担当者へ渡して申請をお願いすれば、被扶養者手続きも出産一時金支給申請もやってくれると思います。
私の健保の場合ということなので、あくまでも参考程度で申し訳ありませんが、
まずは条件等を確認されることが先決だと思います。
無事にご出産されることをお祈りします☆
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