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知り合いが自己破産申請中(会社社長・倒産)で62歳なので年金を新規裁定請求しようと思っているのですが、銀行通帳は弁護士の手にあるようです。郵便局で通帳を作ろうとしましたが、免許証の住所(住民登録の住所)と今住んでる住所が違うため、お知らせの通知(転送不要)が届かない場合通帳が使えなくなるとの事で通帳が作れません。こういう方はどうやって年金を受け取ればいいんでしょうか?
郵便局で窓口払いもあるようですが、受け取りのはがきの関係で、住民登録の住所から今住んでる所に転居届を出さないとだめみたいで、それを出すとなにか不都合が出てくるのでしょうか? また、自己破産はどのくらいで身を隠す必要が無くなるのでしょうか?(どこで借りているのかは不明ですが、自分が設立した会社が倒産し、自己破産したようです)
自己破産で専門の知識のある方、アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

質問の内容は、自己破産についてですか? だとしたら、質問のカテが違うと思います。



年金の受け取りについて、振り込み以外の方法をお伝えします。
ご存知の通り、通常は、金融機関の口座に振り込んでもらうかたちで年金を受け取ります。
社会保険事務所では、受け取った、受け取ってないの問題が発生しにくいようにするため、口座振込を薦めると思いますが、郵便局の窓口で受け取る方法もあります。
裁定請求書に郵便局窓口受取の記入をすればよいです。記入方法は、社会保険事務所で聞いてください。
受け取り方法は、
(1)偶数月の15日近くになると、社会保険庁から年金受取の書類(送金通知書といいます)が届きます。
(2)その書類と、印鑑、年金証書を持って、指定の郵便局へ行き、受け取ります。
いくつか制約もあります。
(1)受け取る郵便局は、郵便局と名のつくとこならどこでもいいというわけにはいきません。
   具体的には、簡易郵便局ではだめです。
(2)受け取る郵便局は、指定の郵便局となり、変更の手続きをしない限り、その郵便局でしか受け取れません。
(3)送金通知書がとどかなかったり、紛失してしまった場合は、手続きに日数を要します。1ヶ月以上はかかると思います。
注意点として、
年金受給者は、受給が始まると年金証書などなくても受給できるので、年金証書を紛失してしまったり、どこかへしまいこんでしまったりすることがよくあります。
ですが、郵便局の窓口受取の場合は、年金証書をきちんと保管し、受け取りの都度提示する必要があります。

尚、受給者が、振込にしたいと思ったら、振込に変更することは問題なく可能です。
受給者の手元に通帳がもどってから、その手続きをすれば、それ以降は振込で受け取れます。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。社会保険事務所に行き無事手続きができたようです。また落ち着いたら通帳振込みにするようです。

お礼日時:2006/11/18 20:38

年金は差押禁止債権なので転居届を出したからといって差し押さえられることはありません。

債権として差押えを受けても第三債務者に留保されている間に差押え範囲の変更を申し立てれば戻してもらえます。
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この回答へのお礼

 自己破産などはなかなか縁がなく(縁があっては困りますが)また直接的でないため質問もわかりにくいものだったにもかかわらず、ご回答いただきましてありがとうございました。
 本人は社会保険事務所に行き、無事手続きが出来たようです。

お礼日時:2006/11/18 20:40

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