許せない心理テスト

10月28日アルバイトをはじめ週三回で 11月12日まで7日ほど勤めましたが 仕事がきつく 体力的に持たないと判断し やめる意思を伝えたところ 12月中旬までは 働いてもらわなければ困る旨 高圧的に言われました 労働法だと14日間は 労務提供する義務があるとの事ですが アルバイトでも同じですか?
又 14日間とは 働く日が14日なのか それとも週三の約束なら
14日間(2週間)の内 6日なのか
どなたか詳しい方 教えてください
 

A 回答 (7件)

#3です



たくさんの回答があり法的手段や話し合い、耐えるなどでていますが、
おすすめできないけど現実的にありうる最終手段としては脱走する。
給料を捨てて、二度と行かない、電話も出ない、そして他のところで働く。
そんなお店があなたの病気代まで出してくれると思いますか?
自分を守れるのは自分です。
世の中仕事は楽なものはないですから。辞める続けるも自分次第です。
あくまでもご参考に。
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この回答へのお礼

皆さんいろいろ有難うございました 昨晩行って 話しを付けてきました
一月といわれてましたが とりあえず今月いっぱいで 終わりになりました 今月の分も入らないですむものははずしてくれるという事で
もう働きたく有りませんが 相手も折れてくれたので こちらも 鞭打ってアト何日か働く事にしました

お礼日時:2006/11/14 14:22

慣れないかたにとっては「清掃」はキツイ仕事です。



私の経験からいうと、一番疲れがでてくるのは、1週間(7日)位です。

ですから、もうやもたてもたまらない気持ちでいらっしゃると思います。あなたの感じていらっしゃる気持ちは当然のものです。

ですが、いづれ体は慣れてきますよ。そう3週間(21日)位たつと、掃除機(機材他)が軽く感じられるようになります。

それまでとても・・・という気持ちが強いなら辞めることになさってもさしつかえないと思います。

ただ、キツイのは他の仕事も同じです。働くことは年齢より、個人差のほうが大きいです。はじめは大変でしょうが、そのうちに、あなたでなければならないことがきっと出て来ます。

もし少しでも続けられる可能性があるなら、休みをとりながら続けられてはいかがですか?
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この回答へのお礼

有難うございます
機材といっても 今 担当しているのは ガラス(スクイジー)と床の汚水取り(カッパギ)と隅こすりですので 一つ一つの作業が重労働というわけではないのですが 一日三軒回ると 三軒目には手や足に乳酸がたまった状態で微妙な力や踏ん張りができなくなる状態で 結局 ガラスにあとがついたり 転んだりしてしまいます すべては体力のなさですが
ひどい時には 足が一定以上上げられなくなり またぐのに 手で足を持ち上げる始末でした。

お礼日時:2006/11/14 14:13

簡単に説明しますと、現状の労働基準法では労働者は守られています。


yoakenomyuさんは今後、そのバイトに行かなくても問題ありません。
契約書が無いのでしたら特に問題ありません。

採用時に勤務時間の説明も無い会社の様ですので。
電話(録音)でも手紙(配達記録か内容証明)・メール(送信履歴は保存)でも「以後2週間体調不良の為欠勤します」と伝えれば無断欠勤にもならないですよ。犯罪行為では無いので「懲戒解雇」なんてなりませんよ。

今まで働いた分の給与を支払わない様でしたら、会社の管轄の労働基準監督署へ電話でOK。
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この回答へのお礼

有難うございます
使用者が 生活時間が不明だった事もあり(その人も夜間働く事があり)
日常の連絡がメールだったため とりあえず 『メールで申し訳ございません』とした上で 期日をいれずやめさせてくださいという お願いというかたちで伝えました その後 電話が通じ その際相手は 12月中旬でやめさせる方向で行くといわれましたが 7日でへばった仕事を倍の日数働けるわけがありません 
今日の夜会う事になりましたが がんばって今週の3回がいいとこです
 そもそも 予定を知らせてくるのが早くて前々日なので 今週の予定も組んでいたかどうかは疑問です 仕事そのものは決まっているのでしょうが 私をどう入れるかはせいぜい2,3日前に決めていたと思います
なにせ仕事を教えられている段階なので 0.5人分ぐらいにしか機能してませんから 
迷惑かけるのは判りますが
私の行動って わがまますぎますかね?
すいません お礼が ヘンな方向に行って 

お礼日時:2006/11/13 02:44

「労働基準法第何条ですか」と問い返してください。


第5条に「強制労働の禁止」項目があるので、
・体力的にきつく健康被害が予想されること
・労務提供の義務に関する記述は見られないこと
・労働基準法は「労働者の保護」を趣旨としているので、雇用側が都合よく解釈してよい物ではないこと
・引継ぎが必要なら最低限は協力することはやぶさかではないが、雇用開始直後のアルバイトにその様な義務があるはずは無いこと
・どうしても雇用継続を希望するなら、(肉体的、精神的に)健康状態が維持できるように「文書で」約束して欲しいこと

以上を申し入れてください。
話合いで解決しない場合は、労働基準監督署か「厚生労働省のしかるべき部門」との話合いも検討していることをきちんと説明してください。

労働者に「業務上の落ち度が無い場合」には損害賠償の請求も出来ませんので、強気で交渉しましょう。

労働基準法の全文が閲覧できるURLを貼っておきます。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

この回答への補足

すいません民法でした

民法第627条第1項(日給、日給月給、時給制)
「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」と規定されています。
また、労働契約の解約の申入れを相手方が承諾しない場合は、その解約の申入れから2週間を経過したときに申入れの効力が生じるとしています

補足日時:2006/11/13 02:21
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この回答へのお礼

ご解答有難うございます
慢性的人手不足で 作業要員が必要なだけだと思います
その作業自体も はじめたばかりで なれた人には到底ついていけず
所謂 味噌っかすみたいなものです
他のアルバイトも私より10歳から20歳ぐらい若い人たちで
今後 続けてもついていけそうにないことは 使用者もわかってるはずですが いかんせん人がいないみたいで
勤めて直ぐに 決められた日は 38度の熱があってもでてきてもらうといってましたが やりかねません 健康被害そのものは 仕事が終わると疲労感がずっと抜けず 手にばい菌が入って多少晴れてるぐらいですが もし風邪とか引いたら心配です 肺炎になりかねません

お礼日時:2006/11/13 02:05

カレンダー上での2週間後。


せっかく始めたのに絶対辞めるというのなら、気持ち脱走する覚悟で辞めるときっぱり言う。それで辞めさせてもらえるかどうか。
なぜ事前にきつい仕事だとわからなっかたのでしょうか。
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この回答へのお礼

ご解答有難うございます
コンビニの夜間清掃の仕事なのですが
一日目はその後二日間まともに動けませんでした
でも 体がなまっていたと思い そのうちなれるかと思い
その後2週がんばったのですが 3週目の明けの方が 慣れるどころか
蓄積されひどい状態でした 生活のこともあり 週5か6日仕事をしていかないとならないのですが 今のバイトはとてもじゃないが 増やすのは無理ですし 別のバイトをするのも 今のバイトを続けては困難な状況です
40過ぎの私には 無理な仕事だったのかも知れません 甘かった事は痛感してます

お礼日時:2006/11/13 01:50

2週間です。

ちなみに2週間休んでも問題ないです。
契約書はありますか?

http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/taisyokuq&a.htm
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この回答へのお礼

早速回答頂き有難うございます 契約書はありません
口頭で仕事内容を説明され 水金土で御願いといわれただけです
求人情報には22:00~6:00(現場による)とかかれていましたが
実際には0:30からだったり 20:30からだったり それも前日又は
当日に変更されたりしました それも7日中3日 これだけでは即時解除の用件になりませんか
又、2週間休んでも問題ないとは どう言う意味でしょうか 無断欠勤が14日に満たないから 懲戒解雇理由に該当しないという事ですか

お礼日時:2006/11/13 01:29

期間の定めをしている 労働契約なのかそうでないのか?


ですが、期間の定めがない場合、
雇用側が解雇する場合は、1か月前(1ヶ月分の給料を払う場合もあり)
労働側は、14日前です。 働く日が何日でも14日前です。
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この回答へのお礼

早速解答有難うございます
期間の定めは ありません 契約書もありません

お礼日時:2006/11/13 01:36

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