プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは、くまと申します。
久しぶりに質問させていただきますがよろしくお願いします。
最近、仕事でどうしても、納得がいかないことがあり、どこに相談していいのか、もしくは、どのような法律があるのかお聞きしたいので教えてください。

実は、最近、ある業務を行うように指示されました。
その業務というのは、3人のチームで24時間365日間のサポートおよびお客様からの苦情の対応等をすべて行うようにいわれました。
私の場合、通常平日9時から18時(昼休憩1時間)で勤務しております。しかし、今回の仕事内容では、勤務時間を越えて対応することになり、上司からは、トラブルのときだけ対応するだけなので残業と変わらない扱いだといわれて、できないなら業務放棄だといわれました。
これは、時間外業務になるとはいえ、24時間365日という対応は精神的にも、肉体的にも無理ではないかと思うのです。ですから、これを少しでも改善してもらえるような、方法や法律があれば教えていただきそれを元に上司と話し合いたいと思います。何かよい法律や方法があれば教えていただけないでしょうか?

A 回答 (3件)

確かに上司が言うよりに「残業と変わらない扱いだ」というのは正しいです。



ただ、法律的な問題ということになるとかなりややこしい問題です。
特に気になるのは、「3人のチームで24時間365日間のサポートおよびお客様からの苦情の対応等をすべて行うように」というのが3人全員で行わなければならないのか、対応は1人で交代して担当するのか、ということです。

3人全員ということであれば、トラブルの頻度にもよりますが、実質365日拘束しているという考え方もできるので(民法上は)完全に無効でしょう。

さて、その事がクリアされたとしての回答ですが、今回のケースは「サポートを行う場合は時間外労働として賃金を払う」ということでよろしいでしょうか?このケースの場合ですが、

1自宅待機、あるいは会社による待機を必要とする場合
 この場合は自宅待機時間から労働時間になります。

2対応できる時に対応する場合
 この場合は、呼び出された時間から作業が終わるまでの時間が労働時間となります(呼び出される時点で指揮命令下に入っていると考えられるので)

いずれも労働時間になります。貴方の場合は1日8時間既に働いているので、必ず時間外労働・休日労働に該当する(旗日等の例外あり)ことになりますから、事前に時間外労働・休日労働に関する届出が必要です。時間外の場合は2割5分で、深夜(午後10時~午前5時)であれば、5割増の割増賃金が必要です。

1で取り扱うということを会社がやるとはコスト上とても考えられません。従って、2でやろうとしているのだと思いますが、少なくとも勤務時間外は交替制にするなどしなければ、これは難しいでしょう。

いずれにしても、このケースは解釈が色々分かれるところだと思いますんどえ、労働基準法を所管している労働基準監督署(あるいは都道府県労働局、厚生労働省労働基準局)にすぐ相談すべきかと思われます。

また、監督署が法違反か否か判断しづらい、ということであれば、個人加入もできる労働組合を頼るというのも一つの方法かと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

今回の場合だと、深夜でも休日でも関係なく現地まで赴いて
の対応となるためさらに、ストレスなども増します。
それにその場合は、呼び出されても出勤時間は残業扱いはされず、
仕事した実労働時間だけが残業だとされています。
片道1時間かけて出勤して30分で解決した場合は
30分しか時間外にならないなど、おかしなことも多々あります。
どちらにしても、深夜、休日と監視を行っているのが、
すでに交代制で気分的にも休めないというのにもかかわらず、
さらにそういった作業を起こったときにすべて3人体制で
行いそのときだけ対応すればいいようなことをいっています。
だから、何の問題もないと・・・・?

なんにしてもとりあえず、いろいろなところに相談し
総合的に考えて上で上司と話し合いをまずはしてみるつもりです
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/18 16:36

> 3人のチームで24時間365日間のサポートおよびお客様からの苦情の対応等



苦情の件数次第だと思いますが、監視・断続的労働として、
・宿直、日直勤務扱いとする。
・賃金の1/3程度の宿直、宿直、日直手当てを支給する。
・管轄の労働基準監督署長の認可を得る。
・それ以外の業務は割り当てない。
・残業手当に関しては除外できるが、深夜手当てはきちんと支給。
などの条件であれば、そういう業務を命じる事は可能です。

労働基準法
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

| (労働時間等に関する規定の適用除外)
| 第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
| 3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

--
> 3人のチームで24時間365日間

これはどう考えてもローテーション回らないので、認可される可能性が低いです。
苦情なんかがほとんど無くて、仮眠室で寝てて給料もらえるのなら、まぁラッキーなケースもあるんですが…。

「監視・断続的労働」「監視・断続的業務」などのキーワードで情報収集すると良いかも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

確かに仮眠室で寝ていて給料がもらえるならラッキーですね

しかし、今回の場合だと、そのときだけ、深夜でも休日でも
関係なく現地まで赴いての対応する扱いになり、
その場合は、呼び出されても出勤時間は残業扱いはされず、
仕事した実労働時間だけが残業だとされています。
片道1時間かけて出勤して30分で解決した場合は
30分しか時間外にならない事や上司からいわれた言葉で
ほかの業務と比べてらくだからこれぐらいで釣り合いが取れるなど
理屈が通らず、まったく認められないような、おかしなことも多々あります。

それに人数を増やしローテーションの話なども視野に入れて
話していてもあまり、取り合ってくれていないような態度です。

なんにしてもとりあえず、いろいろなところに相談し
総合的に考えて上で上司と話し合いをまずはしてみるつもりです
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/18 16:46

具体的な内容により変わるのでご質問の場合にどうなのか、どうすればよいのかというのはなんともいえません。



その24時間、365日対応というのはその間ずっと会社というわけではないですよね?
どのようになるのでしょうか。

呼び出しを受ける、または業務時間中に連絡があり、それに対する対応が休日にかかる、あるいは勤務時間外に及ぶということでしょうか。

呼び出しを受けるという場合には、その内容により異なります。
自宅待機の必要性がある場合には、その頻度が高ければ勤務時間とみなされるでしょうし、頻度が低ければ勤務時間とまでは行きませんが、何らかの手当が必要だと考えた方がよいです。

特に待機は必要なく、呼び出しを受けてから可能な時間ではせ参じて業務に赴けばよいという場合には、大抵は呼び出しを受けてからの給料のほかに呼び出し手当のようなものを出すことで、緊急の仕事に対する対価を支払う形になります。

呼び出しの場合には少々ややこしいので上記はあくまで基本的な考え方です。

次に呼び出しではなく対処するという場合ですと、通常は単なる残業、休日出勤の扱いで対処するのか普通です。
ただその頻度が非常に多いようだとそもそも規定の残業時間(36協定にて定めています)を超過することも考えられ、その場合には36協定に従って対処しなければなりません。36協定の範囲を越えることは出来ません。

以上が労働法の面から見たとりあえずの基本的な考え方です。
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この回答へのお礼

すぐにご回答いただきありがとうございました。参考になりました。

今回の場合だと、呼び出しによる待機をする形になるかと思います。
それにしても、そのときだけ、毎日深夜でも休日でも
関係なく連絡を受ければ、現地まで赴いての対応する扱いになり、
その場合は、呼び出されても出勤時間は残業扱いはされず、
仕事した実労働時間だけが残業だとされています。
片道1時間かけて出勤して30分で解決した場合は
30分しか時間外にならず、深夜に出勤しても深夜出勤扱いにも
してくれないときがあります。

さらに上司からいわれた言葉でほかの業務と比べて楽だから
これぐらいで釣り合いが取れるなど理屈が通らず、
まったく認められないような、おかしなことも多々あります。
それに人数を増やしローテーションの話なども視野に入れて
話していてもあまり、取り合ってくれていないような態度です。

なんにしてもとりあえず、いろいろなところに相談し
総合的に考えて上で上司と話し合いをまずはしてみるつもりです
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/18 16:56

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