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派遣で週3日の仕事の契約を結びました。
その派遣先では出勤日に祝日が重なった場合は
出勤となっています。

こういう時は「休日出勤」扱いになるのですか?
営業の方の話だと代休は特にもらえそうになかったのですが、
「休日出勤手当て」も週3勤務だと対象外ですか?

以上二点よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

土日や祝日の出勤が「休日出勤」扱いになると契約書に書かれているならば、手当てがつきます。


書かれていないのならば、通常は休日出勤にはなりません。
休日手当てのつく「休日」とは、土日祝祭日のことを言うのではなく、出勤しない日のことを言います。
ですから#1の方の書かれているように、法定休日は週1日以上と定められているので、週3日しか勤務しないのならば他に4日も休日を取っているわけですから、この場合休日手当てはつきません。
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派遣先での休日規定では、祝日の扱いがそのようになっているので


休日出勤にはならないでしょうね。
でも派遣会社に念のため、確認してみてください。
派遣の場合は、手当て・・・というよりも、時給が割り増しになるのだと
思います。
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法定休日は週1日以上あればよいので、祝日は休日ではないです。


世の中、祝日が休みでない職業はいっぱいあるのです。
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