先日、道幅3mくらいの一車線の道路で前の車が徐行しでいたので、こちらも徐行し、5mくらい進んだ時に前の車がいきなり止まりました。なので私もとまったのですが、前方の車がそのままバックしてきて追突されました。私は停車中でした。相手方もすみませんと言いながら降りてきて2台でそのまま警察署に行きました。警察署でも、相手方が「後方不注意ですね。」と言われていました。
なのに、昨日相手方の保険屋さんより連絡がはいり、私にも過失があると言われました。どこに過失があるのか納得するように教えてほしいと言ったら、前の車がバックしてきたのなら、クラクションを鳴らすなり、バックするなりできたでしょうと・・・・それをしてないから過失があると言われました。そんな事あるのでしょうか??
普段からクラクション鳴らす癖がついていない人にとって、あッっと思って一瞬ですし、もなかなか手が出ないように思いますが・・・・
それに、相手の方は、こちらから電話しても一度、「保険屋さんにお任せしてます」と言ったきり、電話にも出てくれません。相手の人は確認してバックしたっと一点張りだそうです。こちらは、相手方が100%悪いと思っていたので、保険屋さんにお話してませんでしたが、保険屋さんを通す事にしました。これからどうなるのかまだ分かりませんが、この場合、10-0は難しいのでしょうか?とまってる所に突っ込まれ、相手方は電話にも出ない、保険屋さんにもビックリするような事を言われるし、参ってます。どなたか詳しい方にアドバイスをいただければと思います。長々と申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
No.7
- 回答日時:
保険会社は、自己のお客様の過失割合00の可能性が少なくない事故で、お客様が少しでも過失割合を認めてしまうと、保険会社は自己の自動車保険より保険金給付しなければならなくなるデメリットが生じます。
したがって、保険会社同士の繋がりで過失割合10対00にすることを避けたがる傾向はありません。
保険会社は、自己のお客様が過失割合00を唱えると示談交渉サービスが使えません。
もしも、過失割合00を唱えているにも関わらず示談交渉サービスを行うと、保険会社は非弁行為をしたこととなり、弁護士法違反になるのです。
したがって、お客様が過失割合00を唱え続けるうちは、保険会社の担当者は親身になることが出来ません。
但し、相談には応じることでしょう。
弁護士が前車に全面的に非があると発言しても、交渉の叩き台になるものの、参考意見に過ぎません。
保険代理店は、保険販売のスペシャリストに過ぎず、事故の過失割合を下すスペシャリストではありませんので、自車に非はない発言をもらっても、余談に過ぎません。
回答6様のとおり、一連の流れの中で停まったことは「停まっていた」ではありませんので、「クラクション鳴らす暇はなかった」「前進していた車がいきなりバックするなんて考えられない」「後ろを見ないでバックした方が100%悪い」と言い、ありのままを伝えても、相手は怯まないでしょう。
「クラクション鳴らす暇はなかった」「前進していた車がいきなりバックするなんて考えられない」「後ろを見ないでバックした方が100%悪い」では、過失割合00を説く根拠にならない可能性が少なくありません。
過失割合00を説くには、次の根拠を言ってはいかがでしょう。
「私は、信頼の原則に則り、前車も交通ル-ルを守ってくれると信頼して運転すれば足り、前車が違反行為に出ると考えて、いつでも対応できるよう注意して運転する義務はありません。信頼の原則は、前車が危険行動に出るかもしれないことを予想してその都度クラクション吹鳴や後進までする注意義務もありません。もしも、貴方が、私がクラクション吹鳴や後進をしなかったことが不適切な行動だったとお考えでも信頼の原則に則り、結果回避義務はありません」
「信頼の原則」とは
「自動車運転者は、自己が交通ル-ルを守って運転している限り、他も交通ル-ルを守ってくれるであろうことを信頼して運転すれば足り、他が敢えて違反行為に出るであろうことまでを考えて、これにいつでも対応できるよう注意して運転する義務はない」とする理論です。(最高裁 昭和42年10月13日判決)
「信頼の原則」と注意義務との関係
自動車運転者としては、一般公衆が交通規則に従った注意深い行動をとるであろうという信頼のうえに立って運転すればよく、相手方が交通規則に反した危険な行動に出るかもしれないことをいちいち予想してその都度減速や一時停止までする注意義務はないとされます。(警察時報社刊・刑法総論・安西温著)
「信頼の原則」と結果回避義務との関係
「信頼の原則」とは、行為者がある行為をなすにあたって、被害者あるいは第三者が適切な行動をすると信頼するのが相当な場合には、たとえその被害者あるいは第三者の不適切な行動によって結果が発生したとしても、それに対しては責任を負わないこととなり、「信頼の原則」が適用され、結果回避義務が否定されます。(早稲田経営出版・デバイス刑法総論)
参考URL:http://www.sonysonpo.co.jp/ins/word/terms.asp?TI …
とても参考になる意見有り難うございました。本当に感謝致します。もう保険屋さんになめられる事のないようにもう少しお勉強します。yachtmanさんのご意見は、本当に勉強になりました。有り難うございました。
No.6
- 回答日時:
充分な車間距離があったとしたら避けられたのではないか?ということが相手側の主張だと思います。
クラクションについては質問者さんが日常的に利用していたか否かで過失割合が左右されるものではありません。そんなことは事故相手には関係のないことであって、それで過失が増えるというのは到底納得できるものではないはずです。あと「停まっていた」のではなく「停まった」というのが正確です。
停まっていたというのは信号待ちや駐車場で完全に枠内に駐車していた場合などを指すのであって、一連の流れの中で停まったとしてもそれは「停まっていた」とはなりません。
こちらで質問者さんの過失がゼロとは断言できませんし、断言している書き込みも見られますが、その方が責任を持ってくれるものではありません。もっともこちらでそういった言葉をもらっても特に意味もありませんし、質問者さんを苦しめるだけですね。
いずれにしろ自分に過失がないとされるなら、粘り強く交渉するしかありません。自分の過失をゼロだと主張し続けるならば自分側の保険会社は相手側と交渉することはできませんし、ましてや代理店も同じです。弁護士特約や車両保険を使う以外は、質問者さん-相手側と言った交渉になります。
ご意見有難うございます。30m先は曲がり角になっている道の調度真ん中のあたりでしたので、車間距離は3mくらいでした。警察でも、そう伝えました。
過失がない事は主張したいと思います。調査するので立ち会って欲しいと保険屋から連絡が入りました。
ありのままを伝えたいと思います。
有難うございました。
No.5
- 回答日時:
停車中の追突事故で、停車していても、バックミラーで追突されそうなのは判明していたのだから、クラクッションをならさなかった方にも過失があると云う論法ですね。
無茶な論法ですよ。
徹底的に頑張る事です。
過去にそんな判例や裁判例があったら教えて欲しいと云いましょう。
有難うございます。追突されたのも初めてですし知識がないので、クラクションを鳴らさなかった事が悪いと言われて少しは信じてしまいました。
相手方も電話にもでない、謝りもないで参っていました。頑張ります!!有難うございました。
No.3
- 回答日時:
以前、同じような事故に遭ったことがある者です。
相手が車屋さんで
事故処理に関しては詳しかったこともあり、
殆ど泣き寝入りになったのですが、
後日、法律相談で弁護士さんにお訊きしたところ、
この状況・・つまり、
後ろにいた車が完全停止だった場合、
バックして衝突してきた前の車に全面的に非がある旨、
教えていただきました。
知り合いの自動車代理店にも訊いてみましたが、
同じ返答(=当方には非はない)をいただきました。
クラクションを鳴らして警告することについても
その時の相手が
当方がその義務を怠ったと指摘してきたのですが、
これについても、この場合の警告は
「親切」であり、「義務」ではないとのことです。
保険会社同士の繋がりというものがあり、
交渉では10対0にすることを避けたがる傾向がある
という話も聞いたことがあります。
質問者様がご契約の保険会社の担当者様が
親身になって下さればよいのですが、
万一そうでなくても、簡単には引かないで下さい。
事故というのは、大小関係なく本当に嫌なものですが、
納得できる結果に収まることをお祈りいたします。
有難うございます。同じような事を経験されてるんですね。
後ろにいた車が完全停止だった場合、
バックして衝突してきた前の車に全面的に非がある
ですが、私は完全に止まっていたのですが、目撃者もいない為、信用してもらえるのか不安です。当方の保険屋さんは知り合いなのでがんばってくれると思いますが、相手方と当方の保険屋さんが知り合いのようで(同じ保険会社)それも不安です。
でも、心強いお言葉有難うございました。
No.2
- 回答日時:
とりあえずその行った警察に行き話してみては?
(もしくは電話で聞くなど)
あと普通、一車線の道路でいきなりバックなどして当てておいてあなたが悪いとか言われるのはどうだろう?相手が100%悪いでしょうね。(保険屋は払うのが嫌なだけだと・・・)
書いてませんが○対○であなたも過失あるといわれたのでしょう?
有難うございます。過失の割合についてはいわれてません。あなたにも過失があるとしか言われなかったのです・・・。悔しくて悔しくて・・・・。相手方にも腹が立ちます。人間としてどうなんだろうっと・・・。子供もいらっしゃる40代の女性ですが、こちらから連絡とろうとしても拒否されるし、保険屋さんには、自分のいいように伝えてるんでしょうねきっと・・・・。
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