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現在外国為替証拠金取引(FX)では、申告分離課税のくりっく365業者と総合課税の非くりっく業者がありますが、両者の良いとこ取り、例えば「20万円手前まで非くりっく業者を使い、超えそうになったらくりっく365業者に乗り替えて申告」というようなことが可能なのでしょうか?(書いていて無理があるような気がしますが)それともそんな場合は「片方は総合課税、もう片方は申告分離課税で両方とも申告」になってしまうのでしょうか?当方はサラリーマン、非くりっくで20万円を超える利益が出た場合は確実に30%以上の税率が適用されてしまいます。あれだけ無駄に税金が使われているのを見ると、ごまかすつもりは全くありませんが、少しでも納税額は抑えたいと考えています。

A 回答 (2件)

くりっく365は、株の特定口座源泉徴収ありとは異なり、確定申告するときは、すべての収入を計上しないといけないはずです。

HP見ても、その辺がはっきり分かりません。
税金の徴収漏れがないような仕組みになっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。おっしゃるとおり良くわからないですね。WEBでいろいろな方が書かれていますが、そのあたりについては誰も触れていないんですよね。

お礼日時:2006/11/23 11:52

非くりっく業者で稼いだあと


その利益分をくりっく365業者に移すことは不可能ではないですよ。
即日移すことはできないので今年分は今からでは厳しいですが…

また来年以降利益を持ち越すことも可能です。
これも今年分を年内は厳しいかも…
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