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我が家は小さな子供が3人います。区民住宅に住んでいましたが主人の会社の倒産、社長の夜逃げ交通事故などがあり自己破産し、昨年1年間家賃を滞納しました。そのため区から強制退去を決められました。6月中には出なければ行けないのですが、資金がなく困っています。自己破産していますし借りるところもありません。生活福祉資金はこの場合受けられるのでしょうか?昨年度の収入は主人は170万円 確定申告は赤なのでしませんでした。もう6月以降すむところがないと思うと眠れなくなります。私もパートしていますが私の支払いなどで消えてしまいます。

A 回答 (4件)

直接の回答ではありませんが、市の福祉課か福祉事務所に行かれて、相談された方が確実な回答が得られるでしょう。

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まずは#1の回答で行政へ問い合わせるようにとなっていますが、生活福祉資金は、社会福祉協議会の事業ですので、たずねるとすれば社会福祉協議会となります。


今手元に資料がないのですが、自己破産したのち免責が決定した後であれば生活福祉資金の借り入れは可能です。逆に、これから自己破産するあるいは手続き中の場合には、生活福祉資金の借り入れはできません。
生活福祉資金では、転宅費が対象になると思われますが、4月からはじまった離職者支援資金も対象になると思われます。(いずれも在住地の区市町村社会福祉協議会が窓口)いずれも、申し込んでから貸し付けまで、2~3週間かかりますので、1日でも早く相談されると良いと思います。
なお、一時保護所をさがしてみると良いと思います。期限つきですが、比較的安価ですので、空き室があれば入ることができるかもしれません。

この回答への補足

自己破産の免責は昨年7月決定しました。3人の子供がいます。5歳以下です。
低所得が対象となっていますが我が家は該当するのでしょうか?主人170万円、私のパート収入70万円です。扶養は4人です。

補足日時:2002/04/20 10:45
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>自己破産の免責は昨年7月決定しました。

3人の子供がいます。5歳以下です。
免責が決定されていれば、生活福祉資金の借り入れは可能でしょう。

>低所得が対象となっていますが我が家は該当するのでしょうか?主人170万円、私のパート収入70万円です。扶養は4人です。
ひと月または年間の世帯収入が世帯人員数で基準表になっています。(おおむね生活保護の生活扶助基準の1.7倍以内の収入)
家賃や定期的な仕送りなどが一定額まで控除されます。
社会福祉協議会に行けばパンフがあって一覧表で確認できますが、たしか5人世帯であれば月40万円ぐらいが基準となりますので、年240万であれば低所得世帯の対象となります。しかしながら、生活保護の基準までは低くないように思われます。
ただ、収入が低ければ、当然のことながら返済が厳しくなるので、返済が無理なくできるような計画を作ることが肝要です。無理のない返済計画が立たなければ、貸し付けの審査は通りません。苦しい世帯に債務を増やすことは酷であるという判断がされてしまいます。

それからこの制度では、連帯保証人(収入がある人)が必要です。また、民生委員が、貸し付け時から返済完了まで援助指導ということで関わりを持ちます。民生委員は厚生・労働大臣から委嘱された地域在住のボランティアです。借金の取りたて人ということではなく、この貸し付けによって世帯が自立更正していく援助指導を行う協力者です、もちろん返済中に新たな困難が発生ときにも相談にのってくれるはずです。

「区」民住宅とおっしゃるからには、政令指定都市?(ちなみにわたしの勤め先の区では区民住宅という言い方はしないなあ・・・)、在住の都道府県・市区社会福祉協議会のホームページで内容をお確かめになるか、「生活福祉資金」で検索されると、概要が出ます。
いずれにしろ週明け、在住地の社会福祉協議会に電話ででもお尋ねになるのがよろしいでしょう。

この回答への補足

今、書類を頂いてきました。審査があると言う事ですが、どのような審査なのでしょうか?自己破産していても大丈夫なのでしょうか?6月に退去しなければ行けないと言う焦りで困惑しています。

補足日時:2002/04/23 13:20
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>今、書類を頂いてきました。

審査があると言う事ですが、どのような審査なのでしょうか?自己破産していても大丈夫なのでしょうか?6月に退去しなければ行けないと言う焦りで困惑しています。

多分申し込み書類をもらうときに、所得や近況やらだいぶ細かいことまで含めてたずねられたと思います。
もしそうであれば、申し込み対象であることの確認が済んでいますので、申込書に不備がなければ受理されるでしょう。ただ何も聞かれずにパンフと申込書を渡されたのであれば、パンフをご覧になって、対象になるかどうかよく確認してください。収入的には申し込み対象となりますが、6月以降の住む場所の見込みなどを聞かれ、あるいは、転宅費を申し込むのであれば、次の住宅の契約関係の書類が必要になるはずです。

つぎに申し込み後、地域の民生委員との面談が必要です。この制度は、もともと民生委員が貸し付けを行っていたものを制度化したものであること、現在の制度になってからも借り受け世帯に対する民生委員の援助指導があることがこの制度の特徴となっていることから、民生委員との面談が必要です。単なる金融機関の貸し付けとここがちがうのです。
民生委員にも、社協で話したことを同じように説明することになります。転居してしまうのであれば、申し込み時の民生委員とは、もう会うこともないのかもしれませんが、世帯の状況をよくお話されて、同じ地域に住む住民として、客観的に今のご自分の状況をみてもらい、単なる同情でなく、今後の自立更生のための助言をもらうと良いでしょう。借り受け人となるご主人と一緒に面談されるとベターです。(この借り受け制度を使うのであれば、あらかじめご主人と良く話し合いされておくことが必須です)

審査は、申し込んだ市区町村社会福祉協議会(以下社協)と、事業の実施主体である都道府県社協の2段階で行われます。通常、申込書が受理されれば、体裁は整っているはずなので、あとは、返済計画や今後、どのように生計をたてていくのかがポイントとなるでしょう。(自己破産から免責までの話もなさった上で受理されれば、心配はいりません)
このあたり、申し込みの際に、担当者によく話をしておけば、大丈夫だと思います。あとは、いつ審査されて、いつ可否が決定されるのかスケジュールを聞いておきましょう。たぶん書類を受理されてから2~4週間で決定されることでしょう。

それから連帯保証人は、借り受け人とまったく同等の債務を負います。よく話し合い、今後の指導をお願いしておきましょう。

良い結果(単に貸し付けの決定がおりただけでなく、貸し付け金が有効に世帯の自立更生につながること)が出ることをお祈り申し上げます。
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この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございました。

お礼日時:2002/04/29 09:04

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