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公正取引委員会の電子窓口に景品表示法違反被疑事実について申告をする場合、自分の個人情報は掲示しなくてはならないのでしょうか?
自分の会社に関することなので、できれば身元がわかってしまうことは避けたいのですが・・・

A 回答 (3件)

こんばんは。



お尋ねの件は、たぶん「一般懸賞」に該当するものと思います。
公取のHPを見ると、一般懸賞では、「懸賞による取引の価格が5,000円以上の場合、懸賞限度額を10万円、懸賞の総額は売上予定額の2%とする」とあります。

質問者さんの場合ですと、「自社製品50,000円以上」が「懸賞による取引価格」であり、「15,000円の商品券」が「懸賞」ということで、特に問題はないと思います。
(ただし、懸賞の総額は売上予定額の2%以内ということが前提となります)

参考URL:http://www.jftc.go.jp/keihyopamph.pdf
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。専門知識がないのでとってもたすかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/11 20:45

公正取引委員会電子窓口



http://www.jftc.go.jp/denshimadoguchi.htm
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こんばんは。


匿名で出すことが出来ますよ!!
公取には、質問者さんの連絡先などは聞かれますが、あなたがお勤めの会社には、一切ばれません。
大丈夫です。
とりあえず、ホームページをよく読んで確認して見て下さい。

この回答への補足

ありがとうございます。
もうひとつお聞きしてもいいでしょうか。
自社製品を50,000円以上購入すると次回から使える15,000円分の商品券をつけるというのは公取に引っかかるレベルでしょうか。

補足日時:2006/11/26 19:01
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