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ある業種の企業をクライアントにしている特許事務所は、それと同じ業種の企業の新件・中間依頼を受けられないのでしょうか?

また、もし受けられる場合でも、既に同業者のクライアントを担当している弁理士・技術者は、その件を担当してはいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

秘密保持義務があるので別に問題ないでしょうが、それをすればクライアントの信用は失いますよね。


また、企業の知財担当者はお互い情報交換などをしてつながりがありますので、そういう噂はすぐ広がります。
まあ、私がクライアントなら、そういう非常識な特許事務所は事情聴取をした上で即解約です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/23 16:12

同じ業種でも業界内の上流・下流(最終製品メーカーと部品メーカー)などの関係であれば、依頼を受けることもあると思います。

競合企業からの依頼が来た場合には断るべきだと思います。

というか、企業側も新しく取引を考えている事務所が競合企業と取引が無いかくらいの調査をした方が良いですけどね、事務所の所長の名前なんかで検索すれば出てくるわけですし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/25 07:51

弁理士法31条に該当する事件は受任できません。

これを受任すると懲戒等の処分の対象となります。

出願代理のみであれば同条には該当しませんが、倫理上の問題とならないように相応の配慮は最低限必要ですし、クライアントに対する責任を全うしようとするなら競合他社の仕事を受任すべきでないことは言うまでもありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/25 07:51

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