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こんにちは。
今年医療費が10万超えそうです。
以下も対象になるか教えてください。
市販の風邪薬、痔のボラギノール軟膏

A 回答 (1件)

医療費控除の対象となる医療費は、医師又は歯科医師による診療又は治療の対価、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価等です。


 ですので、風邪をひいた場合の風邪薬、痔の治療薬などの購入代金は医療費となりますがしかし、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。対象になることがわかりました。

お礼日時:2006/11/26 22:20

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