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教えてください。
父が他界し、相続などの法的手続きをしなくてはならなくなりました。
遺書はありませんので法定相続ということになります。

相続人は母と子ども3人で、遺産は主に不動産と生命保険です。
子ども3人で話し合った結果、遺産はすべて母に相続させたいと考えているのですが、子どもたちは全員「相続放棄」という手続きをすればいいのでしょうか? 
また、遺産分割協議書はどう作ればいいのでしょうか。
税法的に何か問題が発生することはないでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

相続放棄すると、次順位に相続が継承されます。


このため、子が全員相続放棄すると、被相続人(父)の親に相続権が発生します。親がいない場合はさらに次順位の兄弟姉妹に相続権が発生します。
このことから、相続放棄をした場合、次順位以降の相続人にも財産を渡すことになるため、今まで会ったことが無い人にまで財産を渡さなければならないということにもなりかねます(その人が相続を放棄すればいいですが、するとは限らないですしね)。

負債が多いのであれば相続放棄する方法がいいですが、プラスの財産だけであれば遺産分割協議書を作成するだけで母に財産を相続させることができますので、協議書だけの作成でいいと思いますよ。
負債があるかどうか心配。。。ということであれば相続人全員でする限定承認でもいいですしね。

遺産分割協議書は相続人全員で作成します。
書く内容は作成年月日、相続財産目録、相続させる人および割合、相続人全員の実印・署名があればいいですが、不安であれば行政書士などの専門家にお願いすることもできますよ。
税法についても問題ないはずですが、莫大な資産(不動産)とかであるのであれば、確認のため税務署や税理士に聞いてみた方が良いこともありますかね。

蛇足ですが、生命保険を相続財産と書いていますが、受取人が指定されている場合は相続財産にはならず、受け取り指定人固有の財産になりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
プラス財産だけなので、相続放棄ではなく、母だけに相続させるように分割協議書を作成すれば良いのですね。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/11/30 04:19

相続の件はその通りだと思います。


亡くなった事を知った日から三ヶ月以内に家裁で手続きをします。遺言などが残されていないのであれば第一法定相続人が一斉に申請します。

財産が固定資産など分割できないものしかない場合は一人に相続を集中させるために他の相続人が相続放棄をします。
協議書の件などは家裁でご相談されてみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
家裁にも相談してみます。

お礼日時:2006/11/30 04:13

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