No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続放棄すると、次順位に相続が継承されます。
このため、子が全員相続放棄すると、被相続人(父)の親に相続権が発生します。親がいない場合はさらに次順位の兄弟姉妹に相続権が発生します。
このことから、相続放棄をした場合、次順位以降の相続人にも財産を渡すことになるため、今まで会ったことが無い人にまで財産を渡さなければならないということにもなりかねます(その人が相続を放棄すればいいですが、するとは限らないですしね)。
負債が多いのであれば相続放棄する方法がいいですが、プラスの財産だけであれば遺産分割協議書を作成するだけで母に財産を相続させることができますので、協議書だけの作成でいいと思いますよ。
負債があるかどうか心配。。。ということであれば相続人全員でする限定承認でもいいですしね。
遺産分割協議書は相続人全員で作成します。
書く内容は作成年月日、相続財産目録、相続させる人および割合、相続人全員の実印・署名があればいいですが、不安であれば行政書士などの専門家にお願いすることもできますよ。
税法についても問題ないはずですが、莫大な資産(不動産)とかであるのであれば、確認のため税務署や税理士に聞いてみた方が良いこともありますかね。
蛇足ですが、生命保険を相続財産と書いていますが、受取人が指定されている場合は相続財産にはならず、受け取り指定人固有の財産になりますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/11/30 04:19
ありがとうございました。
プラス財産だけなので、相続放棄ではなく、母だけに相続させるように分割協議書を作成すれば良いのですね。
大変参考になりました。
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