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鉄道車両の方向幕やヘッドマークのステッカーを作り販売しようと思うのですが、版権、著作権などあるのでしょうか?
以前にあった質問の回答では「電車のような工業製品は、基本的に著作物ではない」とありましたが、方向幕やヘッドマークはデザイン物なのでどうなのかと思います。
やはり商品化には鉄道会社の許可が必要なのでしょうか?

ご存じの方、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

鉄道関係のことは門外漢なので、具体的にどのようなものかが分からないのですが、たとえ著作権の問題がなくとも、商品化するのであれば鉄道会社の意向は聞いておいた方が良いかと思います(ビジネスの常識というか、そういう意味で)。



仮に、鉄道会社が、将来的にそれらのグッズを商品化しようと企画しており、まったく関係のない会社がそれらを先に商品化してしまうと、鉄道会社は損害を被ります。
そして、それら方向幕やヘッドマークというのは、誰もが勝手に使えるものではなく、その鉄道会社がその業務遂行のために作製したものですから、たとえ著作物ではなくても、その価値にただ乗りすることは、その損害と密接に関連しているというべきでしょう。
かかる場合には、損害を与えることのないようにする注意義務ないし結果回避義務があるというべきであって、その義務を怠って商品化をし、もって鉄道会社に損害を与えたならば、その損害を賠償する責めを負うものと思われます。
あるいは、損害が発生していなくとも、何ら関係のない者がそれら方向幕やヘッドマークの価値にただ乗りして儲けを上げるというのは、不当利得にあたり、その返還を迫られるものと思います。

ということで、ビジネスをするなら常識として断りを入れるべき、と考えます。
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この回答へのお礼

常識で考えてそうですよね。
それで先程調べたのですが、JR東日本の鉄道関係を商品化する場合、株式会社ジェイアール東日本という会社が窓口になっており許諾契約やロイヤリティの管理をやっているようです。
早速問い合わせしてみます。

ありがとうございました。 

お礼日時:2006/11/30 09:43

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