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先日、車庫証明代として管理している不動産会社の口座へ
オンラインにて振込みを行いました。(新生銀行→地方銀行)
社用車の為の車庫証明なので、領収書が必要になったのですが、
不動産会社の方に「お客様に領収書をお出しするのは実際に支払いをした銀行です。」と言われました。
銀行に問い合わせると、振込み状況紹介のページをコピーしてくださいと言われたのでコピーしたのですが、
月単位でしか、印刷できない為、今までにその不動産会社に振込みしたものも載っています。
振込み理由が「車庫証明代」とは当然書かれていないので、
その日の振込みが「車庫証明代」である証拠もありません。
ただ、振込み履歴(振込み先の名前と金額と日付)が書かれているだけの
紙切れを企業に提出して通るのでしょうか?
教えていただければ幸いです。

A 回答 (3件)

)お客様に領収書をお出しするのは実際に支払いをした銀行です


 そんなことはありませんよ。
公共料金の自動引き落としでも翌月には今月の請求書と前月の領収書(口座引き落としと記載されています)が送られてきます。実際には、現金の授受が無い、引き落とし、振込の場合は領収書は発行しなくても問題ないのですが、今回のように会社に提出などの場合は領収書に振り込み分と記載して不動産に発行してもらうことができます。銀行は領収書を発行してくれません、振込の証明だっけです。
頑固に、不動産屋が発行してくれな場合、不動産屋が銀行宛に領収書を発行するようお願いしてください、銀行もあなたに領収書を発行せざるを得ません。最悪の場合、あなたが支払済み証明書を作成しその不動産屋に出向いて承認印をもらうといいでしょう。
いずれにしろ、不動産屋に再度事情を話しお願いしてみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
領収書に「振り込み分」と書いてもらうよう頼んでみます。
全くこういうことの知識がなく、無理ですと言われればもう反論できないので困っていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/02 10:44

>紙切れを企業に提出して通るのでしょうか…



「紙切れ」とは言いすぎです。
とにかく、どこの企業へ提出しなければならないのでしょうか。
委託している会計事務所でしょうか。

いずれにせよ、税務申告上の経費としたいのなら、領収証が金科玉条なのではありません。
現金出納帳をはじめとする諸帳簿等で、その支払いが確認できればよいのです。
ご質問の場合、

(1) 社用車の新規購入または移転等の事実がある。
(2) 車庫証明を取得しなければならない必然性がある。
(3) そのための費用が分かる請求書等がある。
(4) ネット銀行経由で不動産屋に送金した事実がある。

でじゅうぶんです。

>お客様に領収書をお出しするのは実際に支払いをした銀行です…

一般的な商慣習としては、そのとおりです。
領収証とは、現金等の授受を証する書類です。
あなたは銀行に払い、銀行は不動産屋に払う、それぞれの間には授受の記録が残ります。
その上で、不動産屋があなたに領収証を書けば、あなたは銀行と不動産屋に重複して支払ったとの解釈が生まれます。

>銀行に問い合わせると、振込み状況紹介のページをコピーしてくださいと…

ネット銀行は手数料が安い代償です。
振り込みの都度、個別に記録がほしいなら、市中銀行を利用することも視野に入れるべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
状況照会の画面があまりに簡素で、偽造しようと思えば簡単にできそうなものだったので乱暴な言い方になってしまいました、失礼いたしました。
提出先は企業です。
3番の請求書を得る必要があるんですね!
ありがとうございました!

お礼日時:2006/12/02 10:47

領収証を発行しないというのは商慣習としては一般的であると思います。


税務署も領収証を必須としてはいません。
(従業員が立て替えで買ったときに領収証が必要といったものは、社内のルールです)

一般的には請求書のほうが多いです。
「支払いをする理由・根拠(請求書)→支払い」としたほうが社内事務を進める上でスムーズなのと、
(請求されているかどうかもわからな状態で、資金を支払ったりできない)
請求書は印紙税法上の課税文書ではないため、印紙が必要ないからです。

うちの会社では、社内ルールで請求書がないと支払いができないことにしています。
請求書をもらったら支払い、領収証は要求しません。
(公共料金以外で領収証を送ってくる会社もありませんし、公共料金も領収証だけの場合は捨てています)
ご質問のケースですと、不動産屋さんから請求書が発行されていないと支払いができません。

特に請求書が発行されない取引をする場合は、
事前に領収証が発行されるか確認し、ない場合は銀行のATMなどで振り込んでいます。

領収証を重ねてお願いするか、
それとあわせてバックデートして請求書が発行できないか頼んでみるというのはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
>「支払いをする理由・根拠(請求書)→支払い」としたほうが社内事務を進める上でスムーズなのと、
(請求されているかどうかもわからな状態で、資金を支払ったりできない)
請求書は印紙税法上の課税文書ではないため、印紙が必要ないからです。

なるほど!とてもわかりやすいご説明ありがとうございます!
アドバイスいただいた方法でもう一度不動産会社に問い合わせてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/02 10:54

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