「覚え間違い」を教えてください!

会社で加入する社会保険だと社会保険上の扶養の人数が何人いても又、一人もいなくても負担する保険料は変わらないですよね。国民健康保険は扶養が増えると保険料の負担が増えますよね。なんでこのような差があるのでしょうか?扶養がいる時は国民健康保険の方が負担が多い分だけ損ということでしょうか?

A 回答 (3件)

あなたが健康保険加入なら納めている保険料の同額を会社が


支払っていることになります。ですから、被保険者が納めている
保険料だけではないと言うことですよね。 

ただ、あなたのご指摘のとおり 
社会保険の健康保険料は 何人扶養者がいても標準報酬で決まって
いて、その額だけの徴収です。これからしてわざわざ国民健康保険を
払うのがもったいないから、健保の保険に加入したいと思われる人が
増えるでしょうね。
もっとも 国民健康保険の徴収と同じような条件に健保もすれば 
負担が大きくなってしまいます。そう言う事にでもなると、お役人の
税金の無駄遣いにも 不満や風当たりがなおさら強くなるでしょうね。
改善しないといけないことが沢山あるように思います。
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「社会保険」ではなく「健康保険」ですね。



国民健康保険には、「被扶養者」という制度がありません。
「扶養する人」「される人」という考え方がありませんので、質問自体、事実誤認です。

あえて回答しますと、健康保険に加入するサラリーマン家庭は、給料取りのお父さんの稼ぎで一家が生活しているから収入のない人からは取れない(稼ぎ手はお父さん一人)。
一方、国保に加入する自営業家庭は、農家や商店をみれば分かるとおり、一家総出で稼いでいる。一家の稼ぎ=世帯全員の労働の成果だから保険料/税を負担してもらう、ということですね。

少なくとも、制度ができたときはそういう家庭が一般的でしたからねえ。
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会社で加入する健康保険の場合


1、保険料は給料に応じて異なる
2、保険料の半分を事業主が負担する
 (1万払っていれば、会社の支払いが1万で合計2万の保険料になる)
3、健康保険の被保険者の被扶養者の保険料は、健康保険に加入する被保険者が負担する(名目上、保険料は変わらない)
 (扶養者の居ない人も、他の人の扶養者の分を負担している事になります)
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