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10年前に親がワタシを保険者・被保険者にして郵便局の簡易保険(養老保険)をかけていたそうです。掛け金は全て親が払っていました。その満期がきたので受け取りに必要な書類を揃えて受取に行ってほしいと連絡がきました。

この10年の間に、何度か転居し、結婚して名前も変わってます。ワタシの知らないところでかけられていたものなので、全く手続してません。保険証書に記載されている住所も10年前の実際の住所とは違うものでした(郵便局曰く10年前はあまりうるさくなかったとのこと)。そこで、以前の住所と現在の住所を証明するものを用意してくれと言われても何を用意したらいいのでしょう。

さらに、300万円ほど下りるそうですが、保険を掛けているのはワタシになっているので、これはワタシのものになるわけですよね。しかし、親が払い込んでいたものなので、全額親に振り込むつもりなのですが、これって贈与税とかかかるんでしょうか?

何かアドバイスがありましたら、よろしくお願いします。
ちなみにワタクシ、10年前もすでに成人しておりました。

A 回答 (2件)

>以前の住所と現在の住所を証明するものを用意してくれ


住民票では5年以上遡れないので、戸籍の附票というものを取り寄せてください。
御質問者の現在の戸籍の附票、及びご質問者の以前の戸籍(多分婚姻前だと親の戸籍)の附票です。
戸籍の附票はそれぞれ戸籍のある役所で取り寄せます。

>これはワタシのものになるわけですよね。
名義上はそうです。ただ実態は親ということですね。

>親が払い込んでいたものなので、全額親に振り込むつもりなのですが
はい、このようにすれば、

>これって贈与税とかかかるんでしょうか?
贈与税はかかりません。

逆に実質親のものなのに、名義上自分だからといって自分のものにすると贈与税がかかります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
さっそく取り寄せます。

お礼日時:2006/12/11 10:42

贈与税は亡くなった人から貰う遺産などが関係しますのであなたの場合は関係ないです。


このケースの場合は別に法的問題はないです。

この回答への補足

ありがとうございました。
安心しました。

補足日時:2006/12/11 10:39
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
安心しました。

お礼日時:2006/12/11 10:41

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