人生のプチ美学を教えてください!!

このたび、建売住宅を購入することになり、諸準備を進めています。銀行からの内定ももらい、再度不動産屋に今回購入に係る全ての諸費用の見積りを依頼しました。
殆どが納得いくものなのですが、一つだけ納得いかない箇所がありました。司法書士の手数料です。
こんかいの住宅は土地36坪で建物が30坪弱。借入金は4,800万円です。わたしが調べたところ、
・表示登記
・保存登記
・土地の所有権移転登記(不動産屋→わたし)
・抵当権の設定登記
以上の登記が必要になるのだと思っています。それは不動産屋も確認しました。問題は、司法書士の手数料が
32万円
だということです。(登録免許税9万円は別に見積りに載っていました)。
ネットでみたところ、住宅取得時の司法書士手数料は3万円~10万円となっています。しかし、ここの不動産屋との契約書の中には「司法書士は不動産屋が指定する司法書士を使うこと」となっています。まさか、こんな金額が出てくるとは思わず、2週間前の契約書には当然サインをしているのですが、どうにも納得がいきません。
銀行側は「銀行の紹介する司法書士若しくは不動産屋の紹介する司法書士のどちらでも可」と言ってくれており、今みつもりをお願いしているところです。
不当に高くても、契約書にサインをした以上、不動産屋が指定する司法書士を使わなくてはならないのか、他に策があるのか、ご意見、ご助言を頂戴できればと思います。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

司法書士手数料の相場はわかりませんが、


自己登記という手もありますよ。
自己登記すれば、手数料はかかりません。

見慣れない書式とか記載事項が多くて最初は戸惑いますが、
自動車免許試験の方が難しいぐらいの難易度です。
法務局に、相談窓口があり、そこで何度でも無料で相談にのってくれます。
自分は内容を理解するのに2~3日ほどかかりましたが、
慣れた人なら、数時間~半日もあればできる内容です。
これで10万以上も手数料を取るのはぼったくりだろう、というのが自分の感想です。

誤登記すると大変なことになるでしょうから、
すべて自己責任でおこない、
登記後の確認をしっかりとしてください。
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