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このたび、期限付きで勤めていた会社を辞めることになりましたが、先日、上司より自分で作成したノートは業務内容が記載してあるので、退職の際は持ち帰らないでほしいと釘を刺されました。おまけに事務引継書を自宅のパソコンで作成するのもダメとのこと。理由は個人情報だから。自宅へデータの持ち出しはともかく、引継書を作成するのに必要だったノートの持ち帰りがダメだというので「?」という顔をしていたら、「そんなの常識」といわれました。本当にそうなのでしょうか?個人情報の範囲について自信がないのでどなたかご教示ください。

A 回答 (4件)

今回の場合はいわゆる個人情報保護法案上の個人情報ではなく、会社で定義している「情報」にあたると思われます。

会社を辞めるのであれば会社の規則に縛られることもないので、強制力はありませんが、もし入社の際の誓約書みたいなのにその旨が書いてあれば、そこをつつかれる可能性があります。
私のいた会社では、個人情報を扱う部署なので個人のノートの持ち出しはおろか、持込自体も禁じられていました。ですから会社の業務の情報(メモ)は会社内の紙に書くしかなかった記憶があります。それだけ徹底されているということです。
常識かどうかはその会社の業種によります。ある社会のその業種の中では常識なのかもしれません。ですが一般的にはまだそこまではいっていないような気がします。
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 ご質問の内容ですと、個人情報保護法に該当するようには思えません。


 むしろ、会社の業務上の情報のような気がします。
 会社の就業規則を見た訳ではありませんが、おそらく業務上の情報は社外持ち出し禁止になっているのではないでしょうか。
 もしそうだとすれば、たとえ自分で作成したノートでも、業務内容が記載してあれば、退職時に引き継ぐか、引き渡すべきだと思います。
 所謂、業務上の情報の守秘義務があります。
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個人情報保護法でいう個人情報は


・ 生存する個人に関する情報であって、
・ 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
です。
引継書やパソコンそのものは個人情報ではありませんが、その中に個人情報を含む可能性はあります。
例えば引継書に○○商事の営業部長○田×夫さんのような記述があれば個人情報になります。
ですから厳密にはデータを持ち帰るだけでも個人情報を社外に持ち出している可能性を含むことになります。
個人情報の中でも個人情報保護法の対象になるのは「個人情報データベース等」で具体的には
・個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
・特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(個人情報を一定の規則で整理し目次や索引を付したもの)
ですから文章中のものは厳密には個人情報の対象ではないのですが、
だからと言って漏洩すればやはり管理責任を問われる可能性はないとは言えません。
パソコンの中に住所録などがあれば個人情報保護法の対象となる個人情報データベース等を持ち出すことになります。
故意ではないにしてもそのようなものの持ち出しを禁ずるためにパソコンの持ち出しを制限している企業は少なくないですよ。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
でも、なぐり書きの「あのノート」を引き継いでいくのには抵抗があると思うのは私だけでしょうか(苦笑)

お礼日時:2006/12/18 02:15

退社するまでは会社に指揮命令権があります。



http://f16.aaa.livedoor.jp/~ftstudy/page032.html
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