プロが教えるわが家の防犯対策術!

定款の規定に関してですが。

すべての株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨を定めることができる。とされていますが。
それはなぜなのでしょうか?

また、譲渡制限株式を保有する株式の投下資本回収の利益はどのように保障されているのかも教えていただけると幸いです。

お願いいたします。

A 回答 (1件)

>すべての株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨を定めることができる。

とされていますが。
それはなぜなのでしょうか?

 なぜというのは、会社法第107条第1項1号の立法趣旨に関してのものですか。

>また、譲渡制限株式を保有する株式の投下資本回収の利益はどのように保障されているのかも教えていただけると幸いです。

 株式の譲渡制限というのは、株式の譲渡先制限と理解した方が分かり易いです。
 つまり会社が株式の譲渡承認をしない場合、会社がその株式の買受人を指定するか、会社がその株式を買い取る必要があります。ですから、譲渡制限のある株式も投下資本回収の手段は確保されています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
おかげで、解決しました。

お礼日時:2006/12/19 20:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!