個人情報保護法について質問させて頂きます。
ある日、いつも会社に来るリース会社(クレジット)の人に「実家は○○ですよね?実家をリホームしてるんですか?お父さんは○○にお勤めでした?」などと世間話の途中に聞かれました。えっ!?なんであんた知ってるの?と不愉快に感じました。
確かに実家をリホームしているのですが、支払いは現金払いのはずなのに何故クレジット会社の人間に内情を知られているのか驚きました。
建築会社に問い合わせると「これは個人情報保護違反だ!訴えます!」と言って営業の人も怒っていました。
ここで質問です。この場合、私個人の個人情報保護として契約したリホーム会社を訴えるのか、グレジット会社を訴えるのかどちらになるのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まずその業者が個人情報取扱事業者の対象になっているかどうかですが、リース会社はありそうですが、建築会社はなっていない可能性もあるかと思います。
また罰則については是正勧告に従わなかった場合に初めて適用されるので、それ自体では罪にはなりません。まぁ訴えるとしたら質問者さんが個人的に不愉快になったという理由での損害賠償になるのでしょうが、500円ぐらいならとれるかもしれません。
訴える先は個人情報保護違反ではどうしようもないのですから、要は言ってみれば不愉快罪みたいなものなんで、どちらでも良いんじゃないんですかね。会社同士の話し合いは契約違反ということでそちらの方になるんではと。
No.4
- 回答日時:
リース(クレジット)会社です。
これを読むと、審査の裏を取ったと感じられます。
興信所(探偵)なども、こういう風に世間話をして、情報を聞き出そうとするそうです。
貸金業は有無を言わさず、こういった情報を流すのは厳禁です。
個人情報保護法が出来る以前から、貸金業法で禁止です。
訴える前に、管轄の貸金業協会に言ってみることをオススメします。
No.3
- 回答日時:
>この場合、私個人の個人情報保護として契約したリホーム会社を訴えるのか、グレジット会社を訴えるのかどちらになるのでしょうか?
リフォーム会社を訴えることになると思います。
が、建築会社側がリフォーム会社との契約によっては建築会社側が個人情報保護法に違反していることになるかもしれません。
※自社で管理している個人情報を他社へ渡す場合、その情報を外部に出さないことを契約に盛り込む必要があります。
建設会社とリフォーム会社の間で買わされた契約にこれが記述されていたか否かで問題は変わって来ます。
営業の人が怒っていると言うことですので、おそらく契約に含まれていたのでしょう。
No.1
- 回答日時:
訴えることができるのでしょうか。
人の情報をかき集めるなんて
いくらでもルートはありますね。
しかし、知ってるからと言って
なにをどう訴えるのでしょうか。
訴える場合は、個人情報流出により
本人の生活上および名誉に傷害ができたときで、
なおかつ、その流出元に身に覚えがある
場合とかではないでしょうか。
もちろん、それでも明確に元が特定できてないので容疑程度ですけど。
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