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素朴な疑問です。

違法、不法、非合法の言葉にはどのような違いがあるのでしょうか?
辞書で調べてみたのですが、どれも似たり寄ったりの意味でした。
それぞれの意味に大きな違いはないのでしょうか?

A 回答 (6件)

全て同じ


言い方が違うだけ
いずれも同じ事
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
基本的に意味は同じようですね。

お礼日時:2006/12/22 18:57

ほぼ同じ意味ですが、非合法に関しては若干ニュアンスが違うと思います。



ドラッグの例で示してみます。
違(不)法ドラッグ・・・法律で持つことを禁じられているもの。(そのもの自体を駄目といっている)
非合法ドラッグ・・・法律で持つことを認められている以外のもの。(そのもの自体の評価はしていないが、合法のものに含まれていない。)

上の例のように、ほとんど同じなのですが、世の中の動きが早くなると、法整備が追いつかなくなってしまい、このようなケースが出てきます。
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この回答へのお礼

具体例を挙げての回答ありがとうございました。
ニュアンスが理解できたように思います。

お礼日時:2006/12/22 19:01

違法とは、まさに法律に違反する事です。

処罰の対象となります。

不法行為といわれるものには、責任はあるが処罰の対象にならないものもあります。例えば友人に借りたカメラを過って壊してしまっても処罰されません。損害賠償の責任を負うだけです。

非合法とは、「合法ではない」ということです。
日本語の解釈として『合法ではないからと言って、すべてが違法ではない』というニュアンスが含まれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
それぞれの言葉についてわかりやすく説明していただいて
感謝しています。

お礼日時:2006/12/22 19:02

mambo_no5さんの行ったとおりです。


分かりやすく言うと、よくニュースでは
刑事的な事件では「違法」と使用し、
民事的な事件で「不法」と使用しますよ。
非合法はドラッグとかに良く使いますね。
「脱法」を調べてみると、脱法は
主にグレーゾーンにある行為をした事に対して
言いますね。違法は明らかにブラック、不法も民事の面からみて
ブラック、非合法は脱法に近いかな…
ただブラックかグレーかは最終的に裁判で決まりますけどね(笑
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
刑事と民事かによっても使い分ける目安になるんですね。
グレーかブラックかの例もわかりやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/22 19:04

結論から言えば大体似たようなものです。

一応、法律学小事典の説明を土台にして説明しておきます。

一応法律学においては、ある程度の使い分けはありますが、違法も不法も「具体的な法規に反する、あるいは社会的相当性を欠き実質的に法秩序に反し、何らかの不利益な法的効果を伴うもの」を言います。

民法では「違法」とは、具体的な法規に違反する場合のみならず、公序良俗に反する場合など広く法秩序に反する意味で使うことが多いです。「不法」もほぼ同義ですが、不法行為(民法709条に該当する場合を言う)のように、具体的な法規違反を示す言葉として違法よりも狭い意味で使うことが多いようです。

用例)妾契約は公序良俗に反し、民法90条により「違法」の評価を受ける。
用例)妾契約に基づいて交付した対価は、その給付の原因となった当該契約が民法90条に反するから「不法」原因給付であり、返還請求ができない。

ただし、「不法行為」も709条という具体的法規に抵触する場合を言うわけで根本は同じなのですが、これは一つのテクニカルタームだと思った方が正しく理解できます。ですから、「不法な行為」と「不法行為」とは意味が違います。不法な行為と言えば、それは単に「法規に違反する行為」という程度の意味。あるいは「違法な行為」と同義。「不法行為」は民法709条の要件を満たす場合。

刑法では、「不法」は実質的に法秩序に違反する場合を指し、「違法」は不法の中でも、犯罪として類型化され、具体的な法規の上でも法秩序に反する場合に使うという区別をすることがあります。

用例)詐欺罪の「不法の利益」に言う「不法」とは、財産上の利益を得た者において利益を保持することが法秩序に照らして実質的に正当化できないという意味である。
用例)ちり紙1枚を盗むがごときは、窃盗罪が処罰を予定する社会的相当性を欠く行為とは言えず、「違法」の評価を受けないので窃盗罪の構成要件に該当しない。

いずれにしろ、多少の使い分けはあるにしても、意義はほぼ同じと思って差し支えありません。

「非合法」というのは、法律論で使うことは稀です。私は見た記憶がありません(記憶がないだけかもしれませんが)。実際の法令の用語としては使用例はないと思います(法令データ提供システムの全文検索では該当するものはありません)。基本的には、「合法の対にあるもの」ということを特に示したい場合に用いるという修辞上の意味しかなく、法理論上は違法、不法と区別してあえて用いる意味はありません。

なお、「脱法」というのは、具体的な特定の法規には反していないが、法規の潜脱を目的としており実質的に当該特定の法規に違反しているのと同等である場合を言います。民事系、行政系の法規であれば、脱法行為は無効とできるのですが、刑事系においては、罪刑法定主義の原則があるので脱法行為を直ちに犯罪とすることはできません。ですから、例えば会社設立における仮装払い込みの一つである「見せ金」は、「預合い」の禁止の潜脱を目的とする脱法行為であり無効であるとするのが多数説で、実際に無効とした判例もありますが、あくまでも預合ではないので「預合いの罪」(商法965条)にはなりません。
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この回答へのお礼

専門的なご説明ありがとうございました。
法律の知識がないので、ちょっと難しかったですが(^o^;
もう一度、よく読みこんでみます。
また、気になっていた「脱法」についても言及されていて
興味深かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/22 19:09

すでに回答されているように、同じ意味と捉えていいと思います。

どれも法律に反する場合にこの言葉を使います。ただ問題は一般社会でのこれらの言葉と、法律的に使われる言葉の用い方がちょっと違うのが問題だと思います。
一般的には違法、不法、非合法=悪いこと、あまり誉められることではないのは一般的にも法律的にも感覚は同じなんですが、一般的には違法、不法、非合法=犯罪というイメージで捉えることも多いと思います。しかし実際はそうではないので。違法=犯罪ではありません。
犯罪というのは主に刑法上の違法行為を指しますので、そのイメージで違法=犯罪と考えるのではないでしょうか。

たとえば借金をして返さないのは民法上「違法」ですが、これは犯罪ではありませんから警察には捕まりません。また夫と不倫関係にあった女は奥さんにとって不法行為をしているので損害賠償請求の対象になりますが、不倫も別に犯罪にはなりません。
子供を義務教育の学校に通わせなければ違法ですが、これも別に犯罪ではありません。

というように違法=犯罪というイメージでいるとちょっと状況がかわってくるので、注意したほうがいいです。かならずしもそうでない場合もあるということを覚えておいてください。多くの場合は違法=犯罪という意味で使われることが多いようですので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
言葉の意味の違いから、更に踏み込んだところまで
説明していただいてありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2006/12/22 19:13

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