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12月15日の給与・25日に賞与を支給しました。
1月の10日に給与と賞与を合わせた源泉金額を納付するのでしょうか?
どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

そうです。


マル給の(1)俸給・給与欄と、(2)損金処分賞与(従業員の賞与の場合)を使って、別々に記載し、合計額を納付します。

しかし1月(もしくは1,2月)に限っては、
年末調整の還付の関係で納付とならない(年末調整による超過税額が大きい)こともありますが、納付でしょうか。
もし差引がマイナスで納付とならない場合は、銀行ではなく、税務署に提出します。
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