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私の家庭は生活保護を受けています。母に軽い障害があるので負担を減らしてあげたく思い、就職と同時に、ローンで自分名義の軽自動車を購入してしまいました。しかし、いかなる理由があろうとも私の県内では車の所有は絶対に認められないと言われています(母の障害も理由になりません)。名義を自分以外にする事もできません。4月には自動車税の納付書が来ると思うのですが、必ず役所の人にばれてしまうのでしょうか・・・。私と同じような方はおられませんか?ばれない方法はありませんか?悪い事をしているのはよく分かっております・・・。とても心配なのです。どなたかお返事を下さい。お願い致します。

A 回答 (5件)

>私の家庭は生活保護を受けています


生活保護の受給者は誰ですか?あなたですか?母方さまですか?
受給者が車の所有はできませんよね。他に生命保険など。
ローンの車だから使用者があなたですよね。
使用者の名義人が受給者と違ってたら何も問題ないですよ^^
同居人が持つ車と,貯蓄は200万円以下は許されております。
(勿論に同居人が世話できないとの理由でね)
受給者のご子息が車を持ってようと持たなくても恩給に関係はないです。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。受給者は母??の名前で通知が来ていますが、私は同じ世帯に住んでいる娘ですので、私も受給者になると思うのですが・・・。詳しく教えてください。お願いします。

補足日時:2007/01/04 16:30
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2007/01/04 17:53

生活保護を受けているのはお母様ですか?



就職をされたうえに車を所有できるのであれば
実家を出られてはいかがでしょうか。
生活保護を受けている方と車を所有している方が
別の世帯であれば 例え親子でも生活保護の打ち切りには
ならないはずです。

同じ世帯であるのならば、車の所有とは関係なく
あなたが就職をして収入があることで 
生活保護の打ち切りになると思います。

この回答への補足

再度お返事ありがとうございます。生活保護を受けているのは母ですが、私と妹がいるので、合わせて3人分の保護費が振り込まれています。これではやはり税金関係でばれてしまうのでしょうか・・・。なお、収入は申告していますので差額が保護費として振り込まれています。

補足日時:2007/01/04 16:57
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2007/01/04 17:51

生活保護は、世帯支給が原則です。


世帯に属する人が一人でも違反をすれば注意を受けます。

#2の方が書かれているように、貴方が独立して保護を受けない状態にすれば回避出来るかも知れません。

なお、役所は税務署の情報を常にチェックしてますので、税金関係の情報を誤魔化す事は不可能だと思ってください。

下手に誤魔化して世帯全体の保護が打ち切れては元も子も無いですから、役所と根気良く話合って最善策を探してください。
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この回答へのお礼

そうですね・・・。私が独立できればいいのですが。最善策を考えます。ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/05 13:03

#1です。


受給者は個人です。世帯ではありません。
受給者さまは母方であり,娘さんたちの分に扶養手当がついているだけであり,娘さんたちが受給者ではありません。
各市町村で受給金額は異なりますので,一概に言えませんが子供一人につき約35000円程の手当てがついてます。
あなたは,きちっと納税をして差額分が支給されているのであれば優良な方です。
申請人はあくまで個人ですw
世帯で受けてる勘違いするのは,同居人が経済的援助が出きるのに
単に拒絶する輩が多いので規約で束縛をしています。

前例にも述べましたが同居人が貯蓄200万円以上など,資産価値です。
はっきり言って,実家に親の所有する物件に住んでいても別途で子供が受けられるのも一例です。
親が車を持っていて商売してようが,面倒みるまで出来ませんと言えば
受給の資格者です。行政とはそんなものです。

何度も言いますが,経済的援助ができる方を優先するのが役所です。
当たり前のことですが,ポイントはそこだけです。
娘さんが車を持ってようが関係ありませんw
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この回答へのお礼

再度ご返事ありがとうございます。皆様のご意見を素によく考えてみます。いろいろな知恵を本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/01/05 13:05

生活保護法第10条により「世帯単位の原則」が定められていますので、原則受給は世帯単位です。



で、自動車等ぜいたく品の保有については各自治体の裁量に任されている面があり、福祉事務所がダメといえば覆すのは困難でしょう。以前福岡で裁判がありましたが…。
なによりローンが残っている、というのが、借金に保護費を充てることが出来ない原則から外れますので、明らかに不正と言わざるを得ません。

そうなると、やはり世帯分離でしょうか。子どもが仕事を始めたから自立する、というのは筋の通った話ですし。ごく近くに一人暮らしをはじめるのはいかがでしょうか。
あくまで自動車保有を続けたいのであれば、それが絶対必要であることの客観的証明(医者の証明など)と、ローンを他人名義にすること、車の処分価値がないことを証明する(査定を知らせる)の3点が必須になります。

ちなみに「軽自動車」であれば、少しは条件が緩和されたのではないでしょうか。あれは生活保護受給者には軽自動車税減免の制度があることですし…。
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この回答へのお礼

皆様のご意見を素によく考えてみます詳しく教えてくださり本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/01/05 13:08

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