プロが教えるわが家の防犯対策術!

 近々、自分が所有する125ccの原付を知人に譲りたいと思っています。仕事の都合上、何度も役所に行く時間が無いため、一度で済ませたいと考えているのですが…。
 これだけで↓いいのでしょうか? 確認をお願いします。

1.譲渡証明書(http://www.city.tama.tokyo.jp/life/zeikin/pdf/jo …)を書いて、ナンバープレートと標識交付証明書と自賠責を渡す

2.新所有者がそれらの書類を持って、在住する地区の役所へ行き手続き→新しいナンバープレートを貰う。

 以前の質問を拝見していて、"一度廃車にしなくてはならない"との話を聞いたので少々不安でして。。。譲渡証明書を記入すればOKだったと思うのですが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

yahayaha99さんの方法だと


新所有者が申請や手続きを怠った場合
ナンバープレートにかかる税金を払い続けなければ
いけなくなります。
新所有者がトラブルを起こした場合等(盗難被害含む)を考えれば
自分でナンバープレートは返却し(これを廃車登録と言い)
廃車時、役場にて友人に譲渡する事を伝えれば譲渡証明書の
事も教えてくれると記憶していますが
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。
もちろん新所有者がちゃんと名義変更しているかどうかは確認します。

皆様の回答ありがとうございます、とても助かります。話をまとめると、

1.自分で役所へ行きナンバーを返却→廃車証明書をもらう

2.廃車証明書・譲渡証・標識交付証明書・自賠責を相手に渡す

3.相手が役所へ行き名義変更→新しいナンバーをもらう

という流れで大丈夫でしょうか?

お礼日時:2007/01/07 01:43

質問内容の項目について、あいまいなので確認させていただきます


1. は「友人」にナンバープレートと標識交付証明書と自賠責を渡す
という意味ですよね?



125cc以下の原付(一種及び二種)のナンバープレートは、区市町村単位で税金管理するためのものです
ですから、お住まいの地域が違うのであれば、廃車しなくてはいけませんので、下記の方法のいずれかになります

1.
・廃車するために、あなたが自分の管轄内の役所に行き廃車する
・登録のために、友人が自分の管轄内の役所に行き登録する
(*あなたが自分の役所に1回行く
(*友人が友人の役所に1回に行く

2.
・委任状を書いて、友人があなたのバイクをあなたのお住まいの地域の役所で廃車する
・登録のために、友人が自分の管轄内の役所に行き登録する
(*あなたは役所に行く必要がない
(*友人は、あなたの役所と自分の役所の2回行く

3.
・バイク屋に廃車手続きを頼む(有料の場合がほとんどです)
・登録のために、友人が自分の管轄内の役所に行き登録する
(*あなたは役所に行く必要がない
(*友人が友人の役所に1回に行く


4.(あなたと友人のお住まいの地域が比較的近い場合に限る
・廃車も登録もすべてバイク屋に任せる
(*あなたも友人も 役所に行く必要がありません
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この回答へのお礼

 早速の回答ありがとうございます。たぶん「廃車」の意味を取り違えていました。
 そうですね、「自分が友人に書類を渡す」という流れです。住まいの管轄が違うと一度廃車にしなくてはならないんですね…。
 その手続きはやはり、自分で役所へ行かなくてはならないのでしょうか。その方が話が早そうですね~。

 廃車にしても自賠責は残りますでしょうか?

お礼日時:2007/01/07 01:33

ハンコは役所ですから必須ですね。

返送の郵送代を考えると100円ショップで調達しておきましょう。1で事情を説明すれば、廃車手続き確定ですね。(同一名義でも4月1日対策でよく廃車してました。)お話のままだと2重課税になってしまいますね。ナンバーを返納した時点で、処理してしまわないと、変なことになるとおもいます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
一度廃車にしないと、自分と相手に課税されてしまうのでしょうか?
廃車手続きをした方がよさそうですね。。。

お礼日時:2007/01/07 01:29

「ナンバーを返す」と言う事が「廃車」だと思うのですが。



廃車手続きの方法は、現所有者が「ナンバープレート」と「標識交付証明書」、
「印鑑(認印で可)」を自分の管轄する市区町村の役場へ持っていきます。
廃車手続きが完了します。完了すると、「廃車証」が発行されます。

「廃車証」「譲渡証」「自賠責保険証明書(有効期限が残存している場合のみ)」
と、バイクを新所有者に引き渡し新所有者が在住する地区の役所で登録します。

原付バイクの登録に必要な書類は「廃車証」「譲渡証」「身分証明書」
「軽自動車税申告書兼原動機付自転車標識交付申請書」「石ずり」
「印鑑(認印で可)」です。
必要書類を役所の窓口に持参すると簡単に登録できます。
登録が終了すると、「ナンバープレート」と「標識交付証明書」が交付されます。
なお、自賠責保険が切れている場合は、登録終了後、損害保険会社の代理店や
バイクの販売店などで加入します。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
自分が役所に行って廃車する時間がないため、譲渡証明書を書いただけでナンバー・名義変更ができるのかな、と思いました。
やはり廃車にした方が話か早いのかなぁ。

お礼日時:2007/01/07 01:27

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