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会社法施行前の旧商法および旧有限会社法においては、破産者は取締役になることができませんでした。
ただし、破産者も、免責決定の確定などにより復権すれば取締役になることができました。会社法では、破産手続の開始は取締役の欠格事由ではなくなりましたので、復権を得ていない破産者も取締役になることはできます。
ちなみに、ある取締役について破産手続が開始された場合、民法の規定により委任契約が終了しますので、その取締役は退任することになりますが、あらためて株主総会で、その者を取締役に選任することは可能です。
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