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いつもお世話になります。

商法259条の3に規定されている、取締役会の招集手続きを省略できる場合なのですが、
取締役総数8名中6名が出席している会議を急遽取締役会とすることは可能なのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

下記の理由により、取締役・監査役全員の賛成(承認)がなければ省略できません。


特定の取締役・監査役を排除した取締役会開催を防止する為と解されます。

○原則として会日1週間前に通知を発信しなければならないが、定款で短縮することができ、取締役、監査役全員の同意で省略することもできる(商法259条の2、259条の3)
○取締役会は取締役及び監査役全員が同意した場合、招集手続を省略して開催できる
ⅰ定款や取締役会規則で定例取締役会としてその日時、場所が規定されている場合は、「全員が同意している場合」といえる
ⅱたまたま取締役、監査役全員が集まった折に取締役会を開催することとし、全員の賛成があれば有効に取締役会を開催できる

この回答への補足

早速回答いただき、ありがとうございます。
追加で申し訳ないのですが、今回のように8名中6名おり、その場を取締役会にしたい場合、
その場で不参加の2名に電話連絡を取れば、その場は取締役会とすることは可能なのでしょうか。

補足日時:2004/12/24 16:00
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○あらかじめ定款の定め、又は取締役・監査役全員の承認が必要です。


○小規模な同族会社(例ご主人が代取、奥さん常務、長男、次男が平取、祖父が監査役)では実際に取締役会開催せず、対外的に必要な場合に形式的に議事録だけを作成するというケースは珍しくないようですが、法的には当然商法違反です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
御礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。

これに懲りずに今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2005/01/02 13:59

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