No.1ベストアンサー
- 回答日時:
下記の理由により、取締役・監査役全員の賛成(承認)がなければ省略できません。
特定の取締役・監査役を排除した取締役会開催を防止する為と解されます。
○原則として会日1週間前に通知を発信しなければならないが、定款で短縮することができ、取締役、監査役全員の同意で省略することもできる(商法259条の2、259条の3)
○取締役会は取締役及び監査役全員が同意した場合、招集手続を省略して開催できる
ⅰ定款や取締役会規則で定例取締役会としてその日時、場所が規定されている場合は、「全員が同意している場合」といえる
ⅱたまたま取締役、監査役全員が集まった折に取締役会を開催することとし、全員の賛成があれば有効に取締役会を開催できる
この回答への補足
早速回答いただき、ありがとうございます。
追加で申し訳ないのですが、今回のように8名中6名おり、その場を取締役会にしたい場合、
その場で不参加の2名に電話連絡を取れば、その場は取締役会とすることは可能なのでしょうか。
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