No.2ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険(社会保険)は、年金と異なり現在を補償する制度なので
過去に未加入期間があっても問題はありません
出産育児一時金は、全額自己負担となる出産費用の一部をまかなう制度です
健康保険(社会保険)に加入している場合が受給対象になります
ですからあなたが加入していれば問題ありませんし
彼氏の被扶養配偶者になっている場合でも、彼氏が加入していれば対象になります
出産手当金は、産前・産後期間の給料所得分を補償する制度なので
女性が健康保険(社会保険)に加入していれば受給資格があります
※注:2007年4月以降は健康保険法改正に伴い、退職後の出産が給付対象から外れます
現在は「退職後6ヶ月以内の出産」と「健康保険の任意継続」でも受給可能です
No.1
- 回答日時:
結婚しても旦那の扶養に入らなければ自分の保険でもらえます。
ただし、妊娠後に退職する場合は退職日から半年以内の出産でないと手当他はもらえません。
私は退職せずに今、育児休暇中ですが、妊娠8ヶ月まで働いていましたけれどかなりきつかったです。金銭面も大切ですが、職場の協力、理解がなければ辛そうです。いきなり欠勤ということもしばしば。結婚、出産する前に職場の信頼を勝ち得ておくことをオススメします!!
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