「お昼の放送」の思い出

公務員が昇任人事の内示または辞令受け取りを拒否した場合、(懲戒)処分されるものでしょうか?
現在、自治体等によっては希望降任制度があるとも聞き及んでいますので、昇任をしないのも一選択肢ではないかと一人事担当者として思っているところです。
希望降任のような制度が無い場合について、一般的なご意見で良いので伺えたら幸いです。

A 回答 (3件)

 元政令指定都市のそこそこ幹部職員です。


 希望降格処分は、(自己申告による)分限処分になります。
 これはある意味、法律(地公法)の解釈を逆手にとった「技」でして、「能力がない」ということを、自己申告で任命権者に申し出て分限処分を受ける(降格)ということです。
 ただ、この場合、一旦は昇任辞令(決定)がおりてからの、分限になります。(当然ですよね)
 ですから、初めから昇任しない!となると、昇任試験を拒否し続けるか、いっそクビにならない程度に懲戒処分を連発して受けるくらいしか実際問題としてありません。
 試験によらない(推薦など)昇任は一般的に内々に打診があるはずですから、そこで拒否れば昇任はまずあり得ません。
 ただ、穿った見方をすれば、(たとえ本人の同意がなくても)任命権者の決済を受けた昇任辞令を正当な事由なく拒否れば、理屈の上では「上司の職務上の命令に従わない」として地公法違反として懲戒処分対象になることも絶対の否定はできないと思います。
 ましてや、降格等の「不利益処分」ではなく、どちらかと言えば「受益処分」ともいえる昇任では裁判等で争ってもまず勝てないのではないでしょうか?
 
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

本市では昇任試験はなく、全て推薦等による昇任です。したがって、何を基準に昇任させるのか等見えづらい部分があるのも事実です。(勤務評定は、特昇をするため等順番に良い成績を付けていたりで、全然あてになりません。)
小さい市ですので、昇任を内示して断った場合でも、該当者が他にいないとして無理矢理昇任させようとしてしています。
それで、裁判をした場合に勝てるものかと心配でした。

詳しい回答について、改めてお礼申し上げます。

お礼日時:2007/01/16 10:31

当該公務員に関する法律すべてをチェックしてください。


其処に必ず回答があります。
具体的に明示できないのは具体的な質問でない為ですあしからず。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/16 10:24

辞令を拒否したら、処分はありませんが、辞めるしかありません。


なぜなら、決定したら元の席は無いからです。後任者はどこの席に座れば良いんですか?その後任者の後任者は?

内示があった時点では、受け取りたくないと「お願い」することは出来ますが・・・
その際は、特に処分されることはありませんが、希望を受けられるかは別問題です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
そうですよね!
辞令を発行し,受け取りを拒否した場合は,辞めてもらう他ないのですよね。。。

お礼日時:2007/01/16 10:23

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